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質問失礼します。
40キロ道路で仕事中36キロのスピード違反をしてしまいしました。児童ポルノで短期の保護観察がつき、傷害事件で保護観察続行(一般)になりました。今保護観察中なのですがどうなるのでしょうか??
保護司との面接は1回も遅れたことなく保護観察所からの成績も良くなっています。この場合はそうゆう所も見てくれるのでしょうか??違反は違反なのですがプライベートじゃなく、仕事中なのでそこも配慮はされるのでしょうか??どなたか回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 補導も1度もありません。

      補足日時:2024/06/26 18:13
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A 回答 (1件)

>保護観察中なのですがどうなるのでしょうか??


保護観察期間中に遵守事項に違反した場合、保護観察所長から警告を受けたり、「不良措置」と呼ばれるペナルティを受けたりすることがあります。不良措置には、刑務所や少年院への収容や、仮釈放の取消し、刑の執行猶予の取消しなどがあります。

>仕事中なのでそこも配慮はされるのでしょうか??
通常の過失致死罪や過失致傷罪よりも,「業務上」である場合の方が罪が重くなります。例えば,過失致死罪の場合には「50万円以下の罰金」のところ,業務上過失致死罪になると「5年以下の懲役もしくは禁錮,または100万円以下の罰金」となり,格段に差が生じます。
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