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介護施設で働いてる友達とのSNSのやりとりにて、介護施設の利用者さんの食事風景や体操をしている姿等の画像が添付されてきます。(私が働いてる所はこんな職場だよ、って紹介している)
私も以前、介護施設で働いたことがあるのですが、その職場ではプライバシーの関係で利用者さんを撮影するのは禁止でした。(パンフレットやお便り等に写真を使う場合は利用者さんや家族の了承を得ていた)

友達に、個人の携帯で利用者さんの画像を撮影して違反にならないか聞くと「みんなやってるよ、施設長もやってるし。何が違反なの?聞いたこと無いよ。もし違反なら、どんな罰則があるの?細か過ぎでしょ」という返事。

会社の規則はそれぞれ違うと思うのですが、基本は同じなのでは?と疑問に思いました。
この友達の働いてる施設のように、利用者さんの写真撮影が許可されてる施設って、ありますか?

A 回答 (2件)

支援学校教員です。



個人情報の保護に関する法律

http://www.caa.go.jp/planning/kojin/

「よくわかる個人情報保護のしくみ《改訂版》」に「Q5 第3者提供の制限に関するルール」の17が、質問への解となると思います。

>何が違反なの?聞いたこと無いよ。もし違反なら、どんな罰則があるの?

第六章 罰則
第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第四十五条の規定に違反した者

結構、重い罪です。「施設長もしている」時点で「大馬鹿」としか言えませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m
やはりこの施設は堂々と違反してるのですね…

お礼日時:2015/04/06 22:15

介護施設の職員は「利用者の守秘義務」がありますので 違反になると思います。



それを許可している施設は 極稀だと思いますよ。

ご家族に知れて訴えられたら 負けてしまい 損害賠償を払わないといけないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m
やはり友人の行動には問題あるのですね…

お礼日時:2015/04/06 22:14

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