
大変お恥ずかしいですが、10年末に交通違反で累積13点となり、90日の免停を受ける者です。免許はゴールドでした。
免停後の点数と罰則について、説明をいただいた公的機関の方の話が人により若干異なりまして、少々混乱しております。どちらもとても真摯に説明してくれたので余計に迷います。。
そして、後ろめたさから直接聞くのが気がひけています。(情けない話です)
ウェブ上で調べても今ひとつ自信が持てないので、ご存知の方にどちらが正しいか教えてほしいです。
よろしくお願い致します。
説明1)
「累積13点なら、今後は一時停止不履行みたいな軽微な違反で2点つくだけで免許取り消しになるよ。ただし、無事故無違反で1年過ごせれば、今回までの累積13点は消えるから、これからの1年は特に気をつけなさい。」
説明2)
「免許停止を受けた人は、免停後は行政処分歴1回となります。だから、免停明け後は4点で再度の免停、10点で免許取り消しになるので今まで以上に気をつけましょう。ただし、1年間無事故無違反で過ごせば行政処分歴は消えますから、その後は今回の違反までと同じ条件での処分に戻ります」
以上です。
免許取消となる条件が、
説明1の方によると「1年間無違反に到達するまでは、あと2点で」
説明2の方によると「1年間無違反に到達するまでは、あと10点で」という説明だと感じておりますが、どちらが正しいのでしょうか。
違反をした身で厚かましいですが、説明1の方が正しいのであれば1年は車に乗ることを辞めることも覚悟ようと思いまして。。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
当然両方有っていますが
(1)は累積による処分を受ける前
例えば貴方が累積で13点になり行政処分を受ける訳ですがもし処分を受ける前に後2点に至る違反をしたら取り消されますよです
貴方はこれから処分を受ける訳ですが処分を受けた後は(2)になります
「1年間無違反に到達するまでは、あと10点で」ではなく処分を受けた後は10点で取り消しになりますよです
どちらも処分後1年間無事故で過ごせばOKと言う事です
貴方は処分後4点から免停ですから気を付けていただければと思います
わかりやすい説明ありがとうございました。
どちらも信用のできる雰囲気の方だったので、どちらかが間違っていたのではないと知り、やはりという感じでした。
説明1の方の話を私が間違えていただけのようですね。
いずれにしても、二度とお世話にならないよう安全運転に心がけます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ありがとうございました。
いただいたサイトを見てもやはり説明2の方の説明が正しいようですね。
というより、説明1の方の説明を私が取り違えていた可能性が高そうですが。。
早々のご返信ありがとうございました。
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