プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、飲酒運転で職質されました。
事故は起こしておりません。
アルコール濃度は0.7mgでした。
歩行検査等は実施致しました。
その後、代行で帰宅致しました。

質問ですが、酒酔い運転となると思いますが、
逮捕までされるのでしょうか。会社にも素直に報告しようと考えており、身柄拘束期間等も重要になってくると思います。単なる罰金刑で済むのでしょうか。

A 回答 (6件)

逮捕される場合は、罰金払わずにいた時だと思います。

督促状来ても払わない時でしょうか.... まぁ多分その場合でもある日突然家に来て即逮捕と言う様な事にはならないとは思いますが..
    • good
    • 0

単なる罰金刑です。


0.7なら酒気帯び運転で減点6の免許停止の処分です。
講習に行けば1日の免停で済みます。

流れ的に家に帰されてので 書類手続きのみで処罰を決める略式請求(罰金や科料を科すための簡易な刑事手続)です
その後検察から出頭命令が来て 刑が言い渡されそれに従う事になります。
    • good
    • 0

簡易裁判所へ出頭命令が出ます。

無視をし続ければ逮捕になる場合もありますが、素直に応じれば逮捕も拘束もありません。簡易裁判所の手続きは30分~1時間程度です。待ち時間の方が長いです。過去の罰金刑とかがあると金額も加算される場合があります。
アルコール濃度の基準はありますが、0.7mgは酒気帯び運転①に該当しますので現在、違反点数が無い場合、違反点数25点免許取消、欠格期間2年、50万円以下(初犯で悪質性がなければ30~40万)の罰金になると思われます。
0.25mg以上で歩行検査等で泥酔と判断された場合はアルコール濃度に関わらず酒酔い運転と判断され、違反点数35点免許取消、欠格期間3年、100万円以下の罰金になると思われます。

補足
0.15mg以上0.25mg未満で歩行検査で泥酔と判断されない場合は違反点数13点で90日の免許停止、50万円以下の罰金です。
    • good
    • 0

罰金は懲役と同様に前科が付きます。

    • good
    • 0

0.7なら酒気帯び運転で、罰金と免許停止の処分です。


仕事で車などを使うなら、会社に言っておく方が良いですね。
    • good
    • 3

逮捕は無いです


逮捕されるならその場で現行犯です

後日検察庁から呼び出しがありますー>簡易裁判所で罰金刑
その更に後日警察本部から呼び出しがありますー>聴聞ー>免許の取り消し処分

こんな流れです
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A