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昨日、一般道を31kmオーバーでねずみ捕りに捕まりました。
一発免停の赤切符です。
で、免許を出して切符を切られてたのですが、離婚してからの氏名、住所の変更手続きがしていないことがわかりました。
後日、新大阪の大阪交通警察官室というところに出頭するように日時指定されました。
急いでいた上に、氏名住所変更の手続きを怠っていたこと猛省しています。
今後の私はどのような流れで罰されるのでしょうか?
また、他の違反に関しては3年以上前に一度、赤切符もらってしまったことはあります。
それから、当方、歯科医師をしておりますが、医師免許剥奪になったりするのではないかととても不安に思っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

一般道と高速道路では、違反点数も反則金も変わります。


同じ30km~35kmのスピード違反であってもです。

一般道なら6点の加点で罰金(6か月未満の懲役または10万円以下の罰金)
高速道路なら、3店の加点で反則金25000円です。
こちらは前科が付きません。

なので、3点だという回答者は勘違いです。

一般道路での30kmオーバーは、高速道路での50kmオーバーと同等です。
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違反は31kmオーバーなんでしょう?、


違反点数は3点に過ぎませんが、
仰る赤切符との整合が図れません、、

運転免許の取り消しは3年の間で2回目の違反が9点以上で成ります、以下なら然るべき免停に成るだけです、

切られたのがピンクっぽい色をしてるのなら、呼び出された先で人定や事実の確認がされます、記載事項違反では少し絞られるでしょう、現住地の住民票(出来れば本籍地の記載があるもの)(念の為に戸籍抄本も)などを参考資料として持参されて置くと良いでしょう、
以後に簡裁送りなら略式裁判があって罰金の支払いが命じられます、罰金は即日納付です、金額は20万円以下だったと思いますが、貴殿の場合は恐らく行政処分で事足りるのでは?、
其の時点までで過去3年間に軽微な違反の累積が3点(計6点からが免停です)なら単なる30日の免停です、無ければ免停にも成りません、

歯科医師免許とは別次元の物です、其れが原因で歯科医師免許云々に成る事は有りません、

但し、罰金刑になれば堂々たる前科一犯であることは間違い有りませんので肝に銘じて下さい。
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3年以上前の違反なら、今回は前歴無しで免停30日ではないでしょうか。


講習すれば一日で済むと思われます。

ま~罰金は8万円くらいでしょうけど。
法定刑は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金になります。
赤切符なので前科が付きます。

歯科医師免許は無関係です。

免許証の記載事項変更届していないのは怒られますが、交通違反と併せて処分されることはありません。

加点は6点です。
処分された後、3年間は前歴1になります。
今度は4点で免停になりますので、6点来たら90日免停なので安全運転に専念しましょう。
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>氏名住所変更の手続きを怠っていた


交通課は、交通違反取り締まるだけんなんで、未更新に付いてはなんも言いません。
警察署も別段なんらかの罰則を科すことはありません。
起訴されて、裁判で判決がでないと罰則になりません。未更新だけで裁判までやりません。

医師免許剥奪~薬事法とかの違反だとかだと該当してくるのかな?
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普通に、免停です。


3年以上前の違反は、次の免許更新の時、ゴールドか、ブルーか、3年か、5年か、だけです。
反則金、点数、免停の講習だけ気にしてください。
逮捕じゃないんですから、、
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