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タイトルの通りなのですが、現場は下水道もない、汲取りの車が進入できない地域です。
隣人が、昔は畑にまいていたので問題ありませんでしたが、最近隣接する空き地に穴を掘って糞尿をドブドブと投棄しています。当然当方の敷地に滲みだして土が黒くなっています。
市に改善を求めるよう要望をしましたがダメでした。
これを取り締まる法律ってあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)


第16条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

14  第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
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民事で闘ってはどうですか?

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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。民法のどの条項を基に闘えばよいでしょうか?

お礼日時:2016/06/09 14:27

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