
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
仮免許とは
自動車運転免許を取得しようとする人が
路上で運転の練習をするために必要な運転免許です。
ですから目的が違うと判断され、無免許となると思います。
標識もついていないですから、練習をアピールできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/12/08 19:47
弁護士とも相談しましたが、同乗者無し・標識無しでも練習目的だったら仮免許運転違反の適応になりますが、
私の場合、運転免許試験場に行く為だったので練習をアピールが出来なく無免許違反となるそうです。
要はどこどこに行く為にそこまでに行く目的では練習目的が適応されないとの事でした。
floriographyさんのおっしゃる通りでした。
ご相談に応じてくれまして、本当に有難う御座いました。
No.7
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
無免許運転違反は道交法64条の規定に対する違反(罰則については同法117条の4第2号)で、仮免許運転違反は道交法87条2項(指導者同乗なし、罰則は118条1項8号)か87条3項(標識掲示なし、120条1項14号または120条2項)違反です。
質問者様の場合は、道交法87条2項と3項の両方に違反していることになりますが、仮免許運転違反(3項については仮免許練習標識表示義務違反)であって無免許運転ではありません。
また、酒気帯び運転を除き同時に複数の違反をした場合、違反点数はもっとも点数の大きい違反の点数だけが加算されますので、違反点数は12点となります。
しかしながら、道交法106条の2および道交法施行令39条の3第1項3号により、仮免許が取り消されることになります。
また、違反点数が12点ですから、道交法90条1項4号及び道交法施行令33条の2第1項3号により、今回の違反から6ヶ月が経過するまでに運転免許試験に合格しても、合格から6ヶ月以内の範囲で免許が保留されます。(15点以上では欠格期間を経過するまで免許が拒否されますし、取消処分者講習も受講しなければなりません)
なお、刑事罰については、よほど悪質なケースでない限り罰金刑ですから、検察庁から呼び出しで略式手続きの説明を受け、それに同意すると罰金○万円という略式命令が出ることになります。(同意しなければ、正式な裁判を受けることができます)
No.5
- 回答日時:
仮免許運転違反というのは、指導者を乗せていたが、指導者が法律の規定を満たしていなかった場合に適用になる違反。
そもそも指導者を乗せていないので、仮免許云々ではなく、無免許運転。
てか、無免許で携帯って・・・どんだけ(笑)
君は免許取らないほうがいいわ。
No.2
- 回答日時:
仮免許運転違反
道交法第118条第1項第8号の違反です。
早い話 仮免許取り消しで6ヶ月以下の懲役か10万円以下の罰金ですわ!
なので「裁判」になりますよ!
第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
--<略>--
8.第87条(仮免許)第2項後段の規定に違反して自動車を運転した者
(仮免許)
第87条 大型自動車、中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第1種免許又は第2種免許を受けないで練習のため又は第97条第1項第2号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第99条第1項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
2 大型仮免許、中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車を受けた者は大型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第1種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上のもの、当該自動車を運転することができる第2種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
4 仮免許を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
5 仮免許を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。
6 仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第97条第1項第1号に掲げる事項について行う運転免許試験(第90条及び第92条の2において「適性試験」という。)を受けた日から起算して6月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第2種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第1種免許若しくは第2種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第1種免許若しくは第2種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
No.1
- 回答日時:
「仮免許」というのは「指導者(要免許)」が同乗している場合のみ有効な「制度」です。
正式な「免許」とは違いますので、当たり前ですね、正式でない以上「無免許運転」ですよ・・・
正式というのは「国家試験」に合格し、「運転免許証」を発行された人という事。
アドバイスは何もできません、諦めましょう。
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