「平成」を感じるもの

昨年末に初心者特別期間中の違反で免許取消しになり、現在仮免許で教習所に通っているとします。

この状態で、同乗者に3年以上の方があって、初心者練習中の標識を付けない状態で走行していて、スピード違反で捕まってしまいました。

この場合、処分はどうなるのでしょうか?

捕まえた警察官の話によると、罰金30万で1年以上免許とれないって言われましたが、仮免許違反とスピード違反だけなのではないでしょうか?

ちなみに自分ではなくて身内の話なのですが…

A 回答 (6件)

仮免許運転違反


仮免許を受けた人が練習のため車を運転するときは、次のいずれかの人を運転者席の横に乗せて、その指導のもとに運転しなければなりません。
〇 指定教習所の教習指導員
〇 その車を運転することのできる第一種免許を3年以上受けている人
〇 その車を運転することのできる第二種免許を受けている人
「仮免許運転違反」(12点)は、仮免許で練習する際に条件を満たす同乗者を乗せていない場合に適用される違反です。

仮免許練習標識表示義務違反
法で定められた同乗者がいる限り仮免許運転違反には問われません。
仮免許練習中の表示をして居ない時です。

考えられる回答は
免停等の処分を受けてる期間は【3年以上受けている人】の3年から引かれます、丁度3年の人なら、免停日数分引かれると3年未満になり、条件を満たさなくなり仮免許運転違反となります。

>同乗者に3年以上の方があって、初心者練習中の標識を付けない状態で走行していて、スピード違反で捕まってしまいました。

何らかの要因で条件が満たされて居なかったっと考えられます。
それ以外に考えられませんが検察官が無知だったとか。

これだ!っと言う回答が出来ませんのでアドバイスにしておきます。

この回答への補足

ということは、違反内容的には仮免許運転違反はとわれないということでしょうか?

補足日時:2010/03/27 15:25
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>ということは、違反内容的には仮免許運転違反はとわれないということでしょうか?



質問文だけで行けばそう言う事になります。

でも、実際にどうだったのかはここの回答者には絶対にわかりませんよね。
あくまで可能性を回答しました。第三者である以上、これが答えられる回答かと思います。
根拠も無くいいかげんな回答は私には出来ないです。

一番良いのは免許記載の公安委員会に確認する事が望ましいかと思います。
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>>仮免許違反とスピード違反だけなのではないでしょうか?


違反事項に関してはその通りですよ。

速度超過は置いといて・・・
「仮免許練習中」標識の装着が無ければ仮免許運転違反ですね。

しかし・・・
仮免許運転違反は12点、過去3年以内の行政処分が一回だと、
免許取消歴等保持者だから3年間の欠格じゃないかな?
違反は仮免許運転違反だけかも知れないが、それに伴う行政処分と罰金は重いということです。

この回答への補足

「仮免許練習中」標識の装着が無ければ仮免許運転違反ということですと、
仮免許練習標識表示義務違反という反則はどのような場合に適用されるのでしょうか?

補足日時:2010/03/27 14:02
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この回答へのお礼

説明ありがとうございます。

運転免許の違反項目に関するページはいろいろあるのですが、仮免許中の扱いに関する情報が少ないでわからないばかりです。
法律って難しくて疑問だらけです。

お礼日時:2010/03/27 14:06

>昨年末に初心者特別期間中の違反で「免許取消し」になり


こちらの罪状を考慮していますか?違反者講習中の立件だったのではないですか?その場合は警察官の言うとおりではないでしょうか。
 身内をかばいたい気持ちはわかりますが、正直な話、危険運転者であると判断されてしまったようですね。実際に路上に出て死傷者を伴う事故を起こしてしまうよりはましだと思いますよ。
 生活には欠かせないでしょうが、車は凶器であるという認識もなしに乗っていてはいつか痛い目を見ます。今回は重大事件に発展しなかった今後は運転に気をつけようとプラスに考えるのもいいんじゃないですか?(たとえ過失でも交通事故で刑務所に入る場合もありますよ)

この回答への補足

質問の趣旨が違います。

補足日時:2010/03/27 14:03
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処分の軽重は問題じゃないでしょう。



一生、車に乗るなと言っておいてください。

この回答への補足

質問の趣旨が違います。

補足日時:2010/03/27 14:01
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仮免許違反=無免許です。

この回答への補足

仮免許違反って、仮免許違反に当たるのはどの部分なんでしょうか?

補足日時:2010/03/27 11:38
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