プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

運転免許取消処分者講習について
三年前に交通事故加害者での聴聞時、180日の免停でしたが持病のてんかんがあまりにきつく取消となりました。しかし、医者から診断書を出して再取得に助けていただけ、取消処分講習を受けようと考えています。仮免許取得のため、先に教習所に行こうと考えていますが、基本の33800円以上支払いになりますでしょうか?

A 回答 (2件)

33800円と言うのは


取消処分者講習のみの費用です。

仮免許の取得は別途費用がかかります。

運転免許試験場においても仮免許の試験は受けれますので
教習所に入校する必要は必ずしもありませんが

教習所に入るのであれば
その分の教習費用はかかります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

地区によって仮免許取得してからでないと処分者講習受講できないということでしたので、教習所で仮免許取得までなら費用は全額とはいかなくてもいくらかかるのかということでした。ご丁寧にありがとうございました。万一、いくら位かわかりましたら誠に恐れ入りますが、再度教えて下さい。

お礼日時:2010/09/25 09:04

その33800円ってなんの数字ですか?



最近の教習所の相場は30万円弱ですけど?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

基本的な内容は確かにその値段ですが、免許取消になり取消処分者講習費用であり、地区によっては仮免許取得してからでないと講習受講できないなら、教習所では仮免許取得までの費用はいくらくらいになるかということでした。

お礼日時:2010/09/25 09:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!