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近々、再婚を考えておりますが、お互いに子供がおります。子供の立場として入籍届と養子縁組届と婚姻届だけの場合の違いをお教え下さい。(例えば、どちらの場合も姓はどうなるのでしょうか?)

A 回答 (1件)

詳しくはないですが回答が付いていないので。


ご自身でお調べになった方が良いと思いますが。

婚姻届だけですと、
お子様は親とは別の戸籍になってしまいますね。
別姓になるんだと思います。

双方が相手の連れ子との養子縁組届を出すと、
法定血族たる嫡出子になりますので、
姓も同じになりますし、
継父・継母の遺産に対する相続人となりますし
扶養義務も負います。
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