プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近、ネットオークションを始め、まず身の周りの不用品の整理をしており、パソコンソフトを売りたいと思いました。
そのソフトは、パソコンにインストールしてあり、現在も使用しています。
ユーザー登録やライセンス認証をしなくても使えるソフトですので、どちらも行っていませんし、今後も行わないつもりです。

このような場合、そのソフトを出品してもいいものでしょうか?
もちろん、シリアルナンバーもちゃんとありますので、購入した方はメーカーサイトでユーザー登録・ライセンス認証はできます。

モラルに反すると一喝されそうですが、それは今だけ横に置いておいて・・・出品していいものかどうか、どなたか教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

オークション側から、既に使用権を行使しているのですから、


そのパッケージを譲渡するのは駄目、と言われるようですが。
出来るだけ、さまざまな契約書を読み込んでいただければ。

ソフトの使用権に「シュリンクラップ契約」という概念があり、
メディアの入った紙袋など、警告が読めるパッケージを開封すると
ソフトの使用権契約が実行されたとする商業契約の方法です。
(メディアの破損やソフト上のバグなど瑕疵は別途保証できます)

それがプリインストール限定版とか、シェアウェア配布として
梱包や登録や認証により制御されていなくても、
他の法律を優先した上で、説明書きにおいて規定した行為を持って
使用者は権利者との使用権契約に同意、反すれば訴訟可能となるものです。

なおジャンクショップで売られている同等のパッケージは、
あくまでも「古物商」などの公安委員会で定められた事業者が、
仕入先や販売相手が権利を侵さないよう取り扱っている中古品です。

明らかにライセンスそのものを余分に購入し刷新にて廃棄となった物も有るのですが、
メディアが傷んで、正規の入手も出来ないので同等品が切実に欲しい方と、
そのパッケージや記載を懐かしむとか美的に求めるとかのお客向けですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
オークション、ソフトウェアの権利に関する記載をきちんと調べてみたいと思います。
とても勉強になりました。

お礼日時:2011/02/09 12:49

それが偽物や不正コピーで無い限り出してもかまわないでしょう。

要は買った人がどう思うかだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
No.1の方の回答の内容も併せて、もう少し勉強→検討してみたいと思います。

お礼日時:2011/02/09 12:50

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