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上野にパンダが来ましたが、もし子供が産まれたら日本のものになるのでしょうか?それとも、子供の分もレンタル料を取られたあげく、レンタル期間が終了したら親と一緒に中国に帰ってしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

パンダは、絶滅危惧種として、ワシントン条約で


取引が規制されているため、買い取ることは出来ません。
そのため、レンタルという形で、入手することになります。

また、パンダの所有権については、条約制定後は、基本的には、すべて中国が保持。
例外として、条約以前に譲渡されたパンダ(上野に最初に来たパンダなど)および
両親が共に、譲渡されたパンダである子孫は、その譲渡された国となります。

今回、上野に来たのは、両方レンタルなので、子孫もレンタル扱いで
所有権は中国が保持するため、最終的には返却です。
そのため、子供が生まれたら、その分のレンタル料を取られるし
最終的には、子供も返却することになる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。この先パンダは、ずーっとレンタルなんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2011/03/01 20:41

レッドデータブックに載っている動物は、たとえレンタルとしても繁殖が目的でなければ、レンタルできません。



そして、レンタルである限り子供も親の属する国の物となります。

但し、片親が日本国籍であり、レンタルされパンダとの間に子供が誕生した場合、第1子はレンタル先へ、第2子は日本へとなる場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2011/03/01 20:33

認知した父親が日本人の場合は日本国籍が取れます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/01 20:34

>もし子供が産まれたら日本のものになるのでしょうか?


>それとも、子供の分もレンタル料を取られたあげく、レンタル期間が終了したら親と一緒に中国に帰ってしまうのでしょうか?

そうです。
親がレンタルなら、日本で生まれた子供もレンタル扱いです。

白浜が全てそうです。
金額については不明ですが、すでにオプションで
そういうことについても契約済だと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/01 20:36

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