10秒目をつむったら…

10月からパソコンの廃棄にリサイクル料金がかかるそうですが、いまいちよくわかりません。
パソコンはすべてのパーツがそろっていないとパソコンとは言えない気がします。
分解してしまえばタダの粗大ゴミですか?パーツ一つ捨ててリサイクル料金とることは無いと思いますが・・・

A 回答 (3件)

パソコン雑誌によると、自作パソコンは、自治体によってさまざまだそうです。

(こうとも書かれていました 「パーツを1つずつ、不燃ごみにすればできる」そうですが、あまりやらないほうがいいですね)

メーカーのPCを改造(拡張)した場合は、初期の状態で対応するとのことです
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ご質問と回答を見ていて思ったのですが「地方によって対応が違うな」と思いました。



こちらでは「粗大ゴミ」も有料(笑)です。どうも「条例」のようですね。

だから、パソコンは捨てたくても捨てられません(笑)。こっそり「県境」へ捨てに行く者が増えるのではないかと逆に心配になりました。幸い、私は捨てる予定のパソコンは無いので暫くは大丈夫ですが‥‥

施行されてからの「地方自治体」の出方は注目されますね。
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この回答へのお礼

地方だからですかねー、捨てまくりです。
対応が甘いうちに捨てたいものです(笑)

お礼日時:2003/09/21 12:00

>いまいちよくわかりません



で、結構です(笑)。

改正リサイクル法のうち10月1日施行分が「家庭用パソコンのリサイクル」を言っているのですが、家電リサイクル法ほどきちっとした?法律ではありません。

この法律は、主にパソコンメーカーに対して「リサイクルを義務付ける法律」です。

「ユーザーからパソコンが持ち込まれたらリサイクルしなさいよ。ただし、その費用はユーザーから徴収していいですよ」という内容です。

メーカーへの義務の法律ですのでユーザーに対しては「リサイクルへの協力」、自治体に対しては「周知・広報の協力」という形になっています。

ですから、わざわざ分解しなくとも、ゴミステーションに捨てても違法ではありません。

それに対して家電リサイクル法は「きちんとした法律」で、ユーザー・自治体・メーカーにそれぞれ「リサイクルへの義務」が課せられている法律です。

家電リサイクル法4品目をリサイクルにまわさず、ゴミステーションに捨てた場合、廃棄物処理法「不法投棄」で懲役5年以下(だったかな?)の懲役が科せられます。

法律の「本気度合い」が全然違いますので「いまいちわかりません」はごく当然のことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実は明日地区の粗大ごみ収集の日なのでパソコンでも拾ってきて組み立ててみようかなぁ、と思っていたので。拾ってきたもののリサイクル料金を払うわけには行かないので(笑)

お礼日時:2003/09/19 22:57

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