プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日3/14離婚届けを提出しました。元夫は、その際二人の問題のように離婚をしました。
半ば私に離婚したいといわせるような生活態度もありました。
2月は1度しか土日は帰ってこず、ほか全て土日は外泊しました。
ここ半年ほど、私は体調を崩し、食事もとれず痩せ始め、眩暈、嘔吐などで
欝の状態にもなっており、元夫が仕事で疲れて帰宅しても、安らげない家だったのかもしれません。
だからといって不倫をしていいということになるのでしょうか?

離婚が成立して、安心したのか、昨日3/20
付き合っている女性と暮らすということ。
今年の頭から付き合っているということ。
相手の女性は既婚者であり不倫の恋だと知っていて付き合っていたことを
元夫の口から聞きました。

私達は子供はいません。
私は3/26に引っ越しで、元夫は4月末まで二人で住んでいる家の契約があり
今は離婚してはいますが、一緒に暮らしている状態です。

私が許せないのは、離婚の際、不倫していたことを隠して離婚したことです。
そして、離婚が成立したあとに、今年の頭から不倫をしておりその女性と暮らすと
私に告げました。

あまりにもひどすぎます。

私は愛したままの離婚だったのでかなり悲しい想いをしたあげく
女をつくられていたことも知り、ショックを隠しきれません。
私が妻として至らない部分があったのは認めて反省もしていますが
だからといって、不倫をしていいということになるのでしょうか?

離婚時にそれを言わず、離婚成立後にそれを打ち明けるのは
あまりにも卑怯ではないでしょうか?

こういった場合どうしたら良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

離婚成立後に元夫から婚姻期間中に不倫を働いていた事を打ち明けられた。

現在もその女性と交際している事も元夫から聞いた。離婚成立後にそれを打ち明けるのは余りにも卑怯ではないでしょうか? こういった場合どうしたら良いのでしょうか? とお尋ねです。

文面を拝見する限り、離婚原因とか、欺された感じでの離婚について、どうしたいのかが書かれていませんので、一般的な対策を以下の通り書いてみました。欺された感じのご相談者への同情とか、癒やしの言葉は省略して、実務的な対策のみを書いていますのであしからずご承知おき下さいませ。

考えられる対策
1,離婚が成立したのだから今更何だかんだ言っても遅い。元夫には何も言わず、自分がバカだったと思ってこれからの生活の事について考える。過去のことはどうしようも無いのであれこれ考えない。諦める。

対策
2,元夫を信用・信頼していた。そして、何よりも好きだ、という思いを離婚した後も持ち続けているので裏切られ気持ちが強い。元夫によって人格・人権をないがしろにされたのが不倫の告白によって明らかになった以上相応の責めを負ってもらう。

対策
3,ずるい元夫を選んで結婚したのは、自分にも責任の半分はある。元夫の不倫に気づかなかったのも自分に責任がある。正式に離婚が決まった以上、今更どうしょうも無いが、離婚の原因は元夫の不倫にあるので、ケジメとしてそれなりのお金を頂きたい。

対策
4,離婚話に納得して離婚届にサインした。その後、間もなく元夫から婚姻生活中に不倫を働いていたこと及びその相手と一緒になりたい、ということを聞かされた。今回の離婚は、元夫の虚偽の説明を信用した結果のものである。自分は欺されていたので、原状回復を求めて裁判所に訴える用意がある。それが駄目なら慰謝料を請求する。

対策
5,2~3の対策の内容を組み合わせて、自分の無念を元夫及びその不倫相手に責任を取ってもらう。責任の取り方として、各自別々に慰謝料○○万円を請求する。最後はお金で解決するより仕方が無い、と考える。

※1,~5まで思いつくままに書きました。どの様な形にしろ、ご相談者は、ご自分が欺されたので何とかしてもらいたい。と、思われるのでしたら証拠は必要です。離婚後の元夫と女性が男女の関係にある、という証拠です。それと、ご家庭での夫婦の生活の実情(2月は土日に帰宅されたのは1回だけだったとか。)それと客観的証拠を結びつけると、100%の確率でご相談者の主張は認められるでしょう。証拠が無い場合は、双方の言い分が正反対になる感じですので、ご相談者の気持ちを法的な場面に訴えても理解は得られないでしょう。男女・夫婦関係でも証拠主義ですので・・・。

冷たいことを言うようですが、ご相談者は、皆さんが認める善意の人で今回の件でも離婚の責任は無い。と、認めても、それは個人の思い・気持ちです。法的に善意を主張する(責任が無いと言うことをです。)場合、それなりの主張の根拠が必要ですので。ご相談者の気持ちの持ち方で、相手に離婚の責任を負ってもらう事も、責任が無かった、といようにもできます。今回の件をご相談者が希望されるような結論を見るには心のエネルギーが必要です。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

わかりやすくまとめられていたのでよくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/21 13:22

一緒に生活されている今の状態では、苦しい思いに押しつぶされることが心配です。


心を許せるご友人(ご家族)がいらっしゃるなら、そちらにすぐ身を寄せられてはいかがでしょうか。
それが難しいようでしたら、なるべく顔を合わせず
一人で安心できる・落ち着ける時間を持つようにしてください。

あなたが体調を崩し、辛い思いをしている間、支えられなかった。
離婚成立直後、あなたの気持ちの整理がつかない状態であるにもかかわらず、裏切りを告白した。
今のあなたを傷つけ、大切に思っていないことは明らかです。

そんな人間のために、あなたの大事な時間を無駄にすることはありません。
請求できるものを請求し、これ以上何一つ、与える必要もないでしょう。
(彼の言動で不快・不安な気持ちになることも無意味です。)
法的なお話については、既にお答えがでているようなので、割愛させていただきます。
今は自分自身を大切にし、理性的に行動していただけることを切に望みます。
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この回答へのお礼

優しいお言葉ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/21 13:23

法テラス等に相談した方がいいですが、今からでも慰謝料の請求はできると思いますよ。

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この回答へのお礼

コメントありがとうございます

お礼日時:2011/03/21 10:12

不倫(不貞行為)は、事実を知ってから3年以内ならば、「慰謝料請求」はできます。


ですから、離婚していても「請求」はできます。

早急に弁護士に相談することを薦めます。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
とてもわかりやすく説明してくださって感謝しています。

お礼日時:2011/03/21 10:13

大変でしたね。



離婚前の不倫証拠があれば慰謝料請求裁判で勝てるでしょうが、
なければ勝てない。ダメ元で元夫と女へ請求してみればよろしかろう。

女性がまだ既婚者なら、家庭を壊す目的でその旦那へ告げ口すれば
修羅場を期待できそうです。

隠して離婚は確かに卑怯ですが、人間とはそんなものです。
離婚後の打ち明けは、貴女がかわいそう。

この回答への補足

女性は10年付き合っていた恋人と同時進行で、私の元夫と付き合っており、元夫も私と既婚した常態で付き合っていました。
結果的に、その女性は10年付き合っていた男性と別れ、私の元夫と付き合うことになったと元夫の口から聞かされました。

補足日時:2011/03/21 07:37
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
本当に今はちょっとした優しい言葉でも涙が出そうになります。

お礼日時:2011/03/21 07:37

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