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調べたところ農産物直売所は農業用施設に該当するとのことですが
直売所の駐車場は農業用施設としては認められないですよね?
その場合、駐車場部分のみ農地転用をするひつようがあるのでしょうか?

お分かりになる方ご回答をお願いします。

A 回答 (2件)

農業用施設への農地転用で、転用許可が不要なのは、


1.もともとその農地を耕作していた者が、転用するものであること(新たな権利設定や所有権移転を伴わないこと)
2.転用する農地の面積が2アール(約200m2)未満であること
3.他の農地の保全若しくは利用の増進のために設置する、農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設であること
という3つの条件を全て満たす場合に限られます。(農地法施行規則第32条第1号)

農産物直売所は、農業用施設ではあっても、「農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設」ではないので、転用面積に関係なく農地転用許可が必要です。

なお、来客用駐車場は直売所の付帯施設ですので、農地転用許可申請は別々にはできません。
両方あわせて一つの転用事業として、一括して申請する必要があります。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございました!

お礼日時:2011/06/08 16:23

駐車場を伴うような大規模だったら認められないと思うよ


認められるのは日頃は農地だけど臨時でテントはって
やっている場合程度では
少なくとも農業と関係ない建物たてたら駄目ですね

その地域の農業委員の見方次第だろうけどね
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2011/06/08 16:23

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