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娘は今年4月から専門学校に行く予定をしておりました、年齢は18歳。付き合っていた男の子は、高校を昨年に中退で年齢は17才。二人はバイト先で知り合い一年前から交際をし始めたらしく、この3月ごろ娘が母親に、妊娠していまったと泣きながら報告をしました、そのとき既に妊娠6ヶ月になっておりました。相手の親にも相談して結婚をするつもりで、まだ籍はいれないで式をあげるまで同棲を2ヶ月くらいしましたが、昨日、相手の男の子と父親が家に来まして、娘さんと別れさせてくれと、伝えに、私共の家に来ました。お互い子供だからそうなるとは、思っておりましたが、このままでは娘が可愛いそうです。別れて娘と、生まれてくる赤ちゃんと私共夫婦が育てていくつもりです。さて、相手に対して、今後赤ちゃんが生まれ大きくなるまでの養育費、及び慰謝料は請求出きるのでしょうか、又請求の仕方を教えて下さい。

A 回答 (9件)

裁判所・弁護士さんに相談するのがよいはずです。


私も学生の時に妊娠して、出産。現在子育て中です。
大変ですが、実家の親の支えは大きくて。
頑張れます。
頑張れば、もっといい人見つかります。
回答とは違いますが、応援しています。
がんばってくださいね。

何かあった時はNPO法人マドレボニータを調べてみてください。
絶対に助けになるはずです。

参考URL:http://www.madrebonita.com/
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この回答へのお礼

詳しいご回答有難う御座いました。とりあえずこちらに住む市にも月一度ですが弁護士さんの無料相談があります。来月になりますが相談に行きます。本当に有難う御座いました。

お礼日時:2011/05/11 18:12

けっこうメチャメチャですね。



請求するなら弁護士通さないと。

成人して無くとも結婚したら成人扱いで本人に請求できるけど、今回は結婚してないし。
だったら親だけど事故の弁償などと違って、
養育費を相手の親に請求するのは筋違いだと思ったりもする。

また17歳の子にどれだけ支払い能力があるのか?とも思う。
これは娘さんも悪いんだけど堕胎できない時期まで放置しておいた責任もあると思う。

請求としては彼の収入の10%、頑張って25%ですね。
月収20万なら2万ー4万5千円。
若いし、恐らくそのうち払わなくなると思うけども(そんな若いのが今後、20年も払ったらむしろすごいよ)罰?としても当初は払ってもらうべきですかね。

揉めそうなら弁護士。これなら100-300万。この場合はカネでなく面子ですね。
親同士で「月2万で10年」とか、話をしてかたちが決まってるなら、行政書士に証書作成してもらうことですね。
自分たちでもできますが、曖昧な部分が1%でもあると、恐らく後々でめっちゃ揉めてしんどいです。
この場合は10-30万。

嫌なら泣き寝入りですね。
言い方悪いですが、吹っ切れると思いますよ。
本来「貰えるはずのお金」でもないですし。
ここ勘違いしてる人いますけども。
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この回答へのお礼

詳しいご回答有難う御座いました。とりあえずこちらに住む市にも月一度ですが弁護士さんの無料相談があります。来月になりますが相談に行きます。本当に有難う御座いました。

お礼日時:2011/05/11 18:10

大変な心労、ご察し申し上げます。



>今後赤ちゃんが生まれ大きくなるまでの養育費、及び慰謝料は請求出きるのでしょうか

出来ます!
とにかく、誓約書にしても、契約書にしても、
民法上、成立するものを作成することをお勧めします。

もし、誓約書や契約書を破った時に、損害賠償請求をする際に
効力を発揮できるものということです。

それには、やはり最初にお金がかかりますが弁護士さんに相談して、
双方のサインが入ったものを作ることだと思います。

最初は大変ですが、お子さんが生まれて成人するまでのことなので
根気よく頑張られてください。
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この回答へのお礼

詳しいご回答有難う御座いました。とりあえずこちらに住む市にも月一度ですが弁護士さんの無料相談があります。来月になりますが相談に行きます。本当に有難う御座いました。

お礼日時:2011/05/11 18:09

この様な質問は、責任のない質問サイトよりも民事(離婚)専門の弁護士に相談するのが妥当だと思いますよ。


慰謝料についても、双方の合意でことに至ったわけですので、やはり専門家に意見を仰いだ方が納得がいくのではないでしょうか。

養育費の概要は 参考URLでもご参照下さい。

参考URL:http://www.rikon.to/contents2-2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答有難う御座いました。とりあえずこちらに住む市にも月一度ですが弁護士さんの無料相談があります。来月になりますが相談に行きます。本当に有難う御座いました。

お礼日時:2011/05/11 18:08

こんにちは!請求はできると思います。


弁護士さんにお願いするといいです。
親身でよい弁護士さんを見つけるのが大変かもしれませんが…(私自身3人目の弁護士さんで良い弁護士さんに出会えました!法テラスにお願いしましたが、知り合いの紹介が一番良かったです)
時間はかかりますが細かい事を書き出して、弁護士さんに相談するといいと思います。
慰謝料は相手側の経済状況によって難しい?かもしれませんが、教育費などは大丈夫だと思います!一生懸命頑張って育てて行きましょう!

子供は宝物です!
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この回答へのお礼

詳しいご回答有難う御座いました。とりあえずこちらに住む市にも月一度ですが弁護士さんの無料相談があります。来月になりますが相談に行きます。本当に有難う御座いました。

お礼日時:2011/05/11 18:07

相手の方は未成年で定職にも就いていないようですので、この場合は相手の親に請求することになります。

相手の親は自分の子供を観護する義務があります。今回はこれを怠って娘さんを妊娠させてしまったということですから、養育費及び慰謝料については相手の親に請求して下さい。高額請求の場合は相手方も弁護士を付けてくるでしょうから、こちらも弁護士に依頼した方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しいご回答有難う御座いました。とりあえずこちらに住む市にも月一度ですが弁護士さんの無料相談があります。来月になりますが相談に行きます。本当に有難う御座いました。

お礼日時:2011/05/11 18:06

皆さんの言う通りだと思います。

弁護士さんをいれましょう。
法テラスか、または市の法律無料相談等が妥当かと。

相手側と話しても、無責任だったり、聞きたくない言葉を聞き、傷付くだけな気がします。
弁護士さんをいれたら、一切接触しないでいいです。
交渉も全て弁護士さんです。

それに、弁護士を入れるということは、詳細を取り決め、責任を果たさねばならない状況になります。
家族観の話より、法的な取り決めは大変有効です。
養育費は、子供の権利でもあります。

相手も子供といえども、一生責任のある立場だという事を認識させる方がいいでしょう。実際責任ありますから。

婚約破棄でも慰謝料請求出来るかも知れません。
実際、結婚するつもりで、生活したのに、二ヶ月で一方的に、破談ですから、そういうことでも対応可能かも。
婚約破棄と、精神的苦痛とかそういうのになると思います。
ただの婚約破棄ではなく、身籠っていること、生活を実際していたこと、その辺は立証できるかも。
弁護士さんに相談してみて下さい。

未来のある子供です。
子供や娘さんが法的に守られ、少しでも安心して育てられる環境を作ってあげて下さい。

きっと無事に産まれますように。
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この回答へのお礼

詳しいご回答有難う御座いました。とりあえずこちらに住む市にも月一度ですが弁護士さんの無料相談があります。来月になりますが、相談に行きます。本当に有難う御座いました。

お礼日時:2011/05/11 18:04

こんばんは。


大学4年の女です。

私の彼氏の話ですが、
私の彼氏の両親も18歳のおめでた婚なんです。

当時、同じような状況だったみたいですよ。

彼氏のお母さんのご両親は一度承諾したものの、やっぱり許さない。となったようです。

そして一度、結婚はなかったことになりました。

ですが揉めた結果、彼氏のお父さんのご両親が頭を下げて、婿養子、彼氏のお母さんのご両親と住む。
ということを条件に、結婚なさり、今は彼氏のお母さんのご両親は亡くなりましたが、
彼氏を含めて3人の息子と彼氏のご両親と、5人で幸せな家庭を築かれています。

犬も二匹いて、お一人は公務員、もう一人は大学院。私の彼氏も今、公務員に向けて頑張っています。
とても素敵なご家族ですよ。

もちろん当時の金銭面は余裕もなく、彼氏のお母さんのご両親が亡くなるまで、かなり援助をしてくださったようです。

それがなければ、無理だったとは言われていました。

慰謝料などは、申し訳ないのですが私には分かりません。

法律に詳しくないので‥

それに、散々結婚に向けて努力した挙げ句の結論なのかもしれません。

だとしたら、私の回答は失礼だと思います。

ですが、何か参考になればと思って回答しました。
お気に触ったら、申し訳ありません。

娘さんの幸せが来ることを、お祈りします。
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この回答へのお礼

色々と、ご心配をして頂きまして有難う御座いました。近い内に弁護士さんに相談をします。本当に有難うございました。

お礼日時:2011/05/11 17:59

婚約破棄の慰謝料請求はできますし、認められるべきものです。

内容に合意すれば公正証書にしましょう。合意しなければ、家庭裁判所での調停に訴えるしかありません。

子の養育費については、まずは認知をしてもらってください。法的に父親であることをはっきりさせないことには何も始まりません。妊娠中でも胎児認知ができます。子の母の本籍地の役所で認知届を出してください。認知を拒否すれば、子が出生してから認知を求める調停を申し立てます。

子が出生し認知されたなら、子の養育費と、出産費用と前後の生活費の分担も請求できます。同じく合意すれば公正証書にし、合意しなければ家庭裁判所の調停に訴えることです。
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この回答へのお礼

大変参考なりました。一度弁護士さんに相談をして見ます。

お礼日時:2011/05/11 17:55

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