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高校1年です
自分名義でWILLCOMを買おうと思っています
自分の金で払うって事で親公認です

兄が高校生の時自分名義でWILLCOM買ったんですが
何年かたってから料金を払ってないみたいなんです
私も親も知らなくて家にWILLCOMから電話かかってきて知りました
兄が言うには全然使ってないのに請求額が凄いから払わないらしいです
最近は電話かかって来ないんですが多分払ってないと思います

兄が自分名義でWILLCOMの料金払ってないんですが
私は自分名義で買うことできますか?

兄とはもう連絡とってないです

A 回答 (2件)

できません。

税務署の考え方をウィルコムがそのまま適用するなら、ですが。

同じ「保護者」に繋がっている場合、契約者および(連帯)保証人が保護者になります。
債権(お金を貸している=取り立てる権利)を放棄する場合、これまでは、個別の契約後とに放棄することができましたが、今、税務署は、同じ契約者の契約は、同時に放棄することを求めています。
ここでいう「放棄」は、取り立てする権利を、他社に転売することを指します。債権を安値で買い取って、専門に回収する業者があります。電話料などはおそらく請求書を送らなくなって2年程度だったので、その前に債権放棄を実施しているはずです。
債権回収会社は、裁判所手続きに則った請求をするはずなので、実際にはウィルコムとは違うところからお兄さんに請求が行っていたら、ご質問者さんは契約可能になっている可能性があります。

放棄前なら、ご質問者さんと今契約をすると、この債権放棄が出来なくなるので、普通に考えると、契約しないと思います。
ただし、契約者と連帯保証人が、お兄さんの時と違う人が立つなら、この問題がなくなります。

念のため。お兄さんが成人か未成年かは関係ない話です。
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>私は自分名義で買うことできますか?


はい。
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