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素朴な質問ですみません。
騎手の家族って馬券は買えないんですかね?

A 回答 (4件)

騎手から情報を聞きうる立場ですから、やはりダメなようです。



↓西村知美さんが佐野量子さんから聞いた話らしいです
http://www.tororin.com/qa/Q_A/q_a33.html

参考URL:http://www.tororin.com/qa/Q_A/q_a33.html
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この回答へのお礼

参考になりました!!ありがとうございますう!

お礼日時:2003/10/10 12:19

JRA某ジョッキーの兄貴と同級生です…



うっ…ヤバイ!以前、ここで出身県をどこかに書いたことがあったかも…

同居している家族は絶対にダメです!
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この回答へのお礼

やっぱりダメなんですかあ。どうもです!

お礼日時:2003/10/10 12:18

競馬法によると



第28条 学生生徒又は未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
第29条 次の各号の一に該当する場合においては、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
 (1) 競馬に関係する政府職員にあつては、すべての競馬の競走について
 (2) 日本中央競馬会の役員及び職員にあつては、中央競馬の競走について
 (3) 地方競馬に関係する都道府県職員、指定市町村職員、受託市町村職員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合の職員にあつては、すべての地方競馬の競走について
 (4) 協会の役員及び職員にあつては、すべての地方競馬の競走について
 (5) 中央競馬に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者にあつては、中央競馬の競走について
 (6) 地方競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者にあつては、すべての地方競馬の競走について
 (7) 前各号に掲げる者を除き、競馬の事務に従事する者にあつては、当該競馬の競走について

となっていて、家族の規定は書かれてないですね。
でも、馬主が買えるのだから家族でもいいんじゃないかなぁ。情報があるというのは一緒だし。
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この回答へのお礼

す、すごいですね!競馬法ですか!
もしかしてその道の方でしょうか。くだらない質問に親切・丁寧にお答えいただき感激してます!

お礼日時:2003/10/10 12:16

故岡潤一郎騎手のお母さんが、例の5連勝の単勝馬券を買ったという話を漫画で読んだことがありますし、吉永みち子さんがコラムで「ダービーの馬券が当たらなかった」と書いていましたので、可能だと思います。



情報云々に関しては、その為に調整ルームに入るのですから、問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ほほう、なるほどですね。情報感謝です!

お礼日時:2003/10/10 12:13

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