No.1
- 回答日時:
> 旦那の扶養内ででできる…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>この時のメリットとデメリットとしりたいのですが…
1.~3. いずれに話にしても、メリットは夫の税金が安くなったにあなた自身で健康保険料等を払わないで良いことだけ。
デメリットは、家計が潤わないでビンボー生活を続けなければなないいこと。
扶養、扶養って金魚の糞にあこがれるあまり、少々の税金や社会保険料を払い惜しんで、収入を減らすことを、愚の骨頂といいます。
金魚の糞とはきれいさっぱり決別して、300万でも 400万でも稼ぐことが、家計にとってもっとも幸せなのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業者は旦那さんですか?それとも貴女?
とりあえず旦那さんが個人事業主ってことで話すすめますね。
メリットは、貴女が旦那さんの扶養の範囲内である場合は、所得税、住民税、国民健康保険等が、免除若しくは減額されますし、家計を助けることも可能です。また旦那さんの所得控除にもつながります。(課税される金額をやすくできる→所得税が減る)ただし、旦那さんが青色専従者をの届出をしており、青色専従者給与を支払っている場合(経理上だけでも)は注意してください。思わぬ落とし穴があります。(詳しくは税理士の先生か国税庁のHP検索してください)
デメリットですが、税金の観点から言わせていただければ、ないと思います。なぜなら、実際は、収入があるのに、給与所得控除によって所得金額が0円と判断され、税金を免除されるからです。
ちなみに貴女が個人事業主である場合は、事業所得を38万円以内すれば、所得税法上の扶養です。住民税は35万以内だったような・・・・勉強不足ですいません。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/08/08 08:55
全然勉強不足じゃないと思います^^
丁寧な回答ありがとうございます^^
私自身が事業主になって旦那の扶養内で
やりたいなとおもっています^^
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