
はじめまして。ちょっと困ったことがありました。お知恵を御貸し下さい。
8/30楽天サイトでダウンジャケットを39900円で購入しました。
通常6万円くらいする商品がタイムセールと言う事で安く購入できました。
支払はクレジットカードでおこなっております。
そして8/31午前中に販売店より「入金確認、在庫確認ができました。」とメールが届いておりました。ここまでは通常の買い物の流れです。
問題はここから始まります。
8/31お昼過ぎに販売店より電話がかかってきました。
内容は下記のとおりです
「昨日39900円で販売したダウンジャケットの金額記載が間違っておりました。49800円になります」とのこと。
それを聞いたわたしは「それは話が違う。39900円の表記があってので購入手続きをしました。だから金額で購入します。以上」で電話を終えています。
おそらく電話かメールでお詫びと金額追加、もしくはキャンセルの連絡があると思います。
そこでご相談ですが、相手が何を言ってきても間違いなく39900円で購入する方法はありますか?
小心者なので理路整然と店側に話をできる材料?のような言葉があればなぁ。と思っております。
こういったケースに遭遇したことがなく戸惑っております・・・
私の見解ですが、こちらに落ち度はなく店側に落ち度があると思っております。
何卒、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
検索しただけですが、大阪の弁護士サイトに下記のような文章がありました。
Q.「いわゆるネット通販で、事業主である売り主が商品価格を誤って表示し、買い主が購入の申込みを行ってきた場合、売り主は誤った価格であることを主張して購入申込みを拒絶することができないのでしょうか? 」
A.「買い主が、購入申込みを承諾する売り主からの電子メールを受信している等の事情があり、契約が成立していると評価されるのであれば、原則拒絶することはできません。」
http://www.ys-law.jp/article/13225623.html
ちなみに 2003年11月、日本の大手商社が 19万8000円のパソコンを1万9800円と間違えて表示し、約1500台を1万9800円で売るはめになってしまったという事件がありました。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/19800p …
(それ以来、「価格表示に間違いがあった場合、訂正かキャンセルできる」という旨の但し書きを販売条件につけているショップが多々あります。)
・もう一度そのショップの販売条件を見て、そのような但し書きが無いか確認。
・そのような但し書きが無ければ、
「もう受注確認の電子メールも受け取った。」
「弁護士事務所のWEBを見ても、ショップは販売を拒絶できないと書いてある」
「19万8000円のパソコンを1万9800円で売ったショップもあった」
「約1万円しか違わないので、その価格で売ってくれ。」
と主張するしかないですね。
追記)
「1万円の差額だったらまぁ、いいか」という消費者心理につけ込む悪徳商法のようにも見えますね。
これを言ったらショップとけんかになりそうですが :-)
No.3
- 回答日時:
民法第95条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
お店は代金表示について、表示の錯誤があったので、原則として、この売買契約は無効となります。無効というのは最初からなかったということです。
以前、角部屋なら1000円高い家賃のところ、それを忘れて通常代金で契約したことがありましたが、話し合いの末、1000円高い料金で再契約というケースがあります。
世の中、勘違いやミスなどは誰でもあり、重大な過失や、値下がりするだろうから安く売るつもりだったところ、しなかったら後で高くしたというような場合は別としてお互いの本当の意志を尊重しましょうということです。
No.1
- 回答日時:
>相手が何を言ってきても間違いなく39900円で購入する方法はありますか?
ありません。
法的に、販売者がその金額で売る義務は一切ありません。
価格表示ミスで注文者とトラブルになったケースは何度もあり、訴訟まで起きていますが注文者が勝訴したケースはありません。
理路整然もへったくれもないので諦めて下さい。
販売者だって、出るとこに出ればどうなるかくらいは知っていますよ。
購入しないか、49800円で購入するかの二択です。
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