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初めて質問します。m(__)m
今回ネットで買い物をした。
ネット上で15780円のNECデスクトップを見つける。
ネット上から注文する。
注文時に記入したメールアドレスに業者からメールが届く
(内容を確認のうえ、コンビニで代金を支払ってくださいとの文でした)
通知された通りに、コンビニで代金を払い領収書を貰う
4時間後業者からキャンセルメールがくる
※価格の記載間違い ※商品の在庫完売・終了 ※入金済みの場合は代金返金と書かれていました。
WEBページを見てみると、PCの価格が157800円にて再度販売しているが、数分でページが削除される。
上記の事から、商品の在庫完売・終了は嘘だと思い、メールの返信には、契約の成立を主張する内容を業者に送りました。
2回目のキャンセルメール
※価格の記載間違いにより売ることは出来ない ※商品の在庫完売・終了 ※弊社通信規約には、販売価格は、ご注文時の価格になります。ご注文後あるいは、納品までの期間に価格変更が生じた場合でも販売価格の変更は行なわないものとします(記載間違いを除く)
このようなメール内容です。
業者はあくまで記載間違いを主張してきますが、もしこれがまかり通る様であれば、ワザト価格を安く記載し、客寄せや個人情報確保に使われると思いす。
業者の場合、錯誤で契約無効って有りなのでしょうか?
私的には、重大な過失があると思うのですが。

A 回答 (4件)

丸紅の件と同じですね。



まず、BtoCでの電子商取引における契約成立は
・事業者からの売買確認メールが届いたとき
に契約が成立するので\15780で契約は成立しています。

しかし、民法には「錯誤」というものがあり(間違いという意味です。)事業者は錯誤による契約の無効を主張することが可能です。

この場合「錯誤」が主張できるかどうかというところに争点があると思いますが、
・記載金額の間違いを伝達している
・4時間という短時間でキャンセルの申し入れ
(・社会通念上妥当な金額であるかどうかという要素も必要)
をしていることより、仮に裁判を行ったとしても「錯誤による契約の無効」は受け入れられるものと判断します。

また、契約の件と個人情報に関する件は全く別問題なので、契約を有効・無効と判断するのに個人情報に関する部分を含めて考えるのは別の問題かと思います。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2003/11/17 23:42

丸紅の場合でも錯誤によるものということで


一度はキャンセルしようとしたのですが
天下の丸紅が消費者を裏切るのか?とか
5円の中古車がある時代だからそういう価格設定も
あるのかもしれないと思ったなどと
頼んだ側がゴネタからです。
で 泣く泣く損害をこうむっても名前を傷つけることを
しなかったわけです。

しかしこの損害で会社が倒産してしまっては
元も子もありません 法的に契約解除することは
可能ですし おそらくあなたが裁判しても
負けます 諦めましょう。
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2ちゃんねるの丸紅祭りを眺めていましたが、それ以外にも度々誤表示で祭りになってますね。


度を超えた若しくは悪意のある誤表示はそれをみる相手に錯誤を起こさせる
虚偽広告の可能性があります。納得いかない場合はJAROに相談して下さい。

参考URL:http://www.jaro.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/17 23:37

下記質問を参考にしてみらたどうですか?



要は売主が社会的信用を考えて損を覚悟で契約優先するか
もしくは法律に基づき、間違いだっやので無効だと主張するか
のどちらの態度をとるかです

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=706391
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この回答へのお礼

こんなに朝早くに回答ありがとうございますm(__)m
(ι´∇`)私もモラル無しの一員かな~~・・・
あと、今回の件は、丸紅ではありません。その後に起こった同じ事件です。

お礼日時:2003/11/17 06:51

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