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新築住宅を購入で、重要事項説明まで受けました。
物件の詳細な資料などは、説明時にしか見せれないと言われたので、ほとんど買う気でいたのですが、まだ納得できない部分があったのですが、渋々重要事項説明と契約を同じ日にすると言う事で話を進めていきました。

それで昨日重要事項の説明を受け、契約書に押印と言う場面まで行ったのですが、押印前にやっぱり納得できないことがあるのでサインできないとサインせずに帰ってきました。
当日もまだ悩んでいることがあるということを告げて重要事項説明を受けました。

重要事項説明の10日前に購入申込み預かり金として10万円払ったのですが、
ここで解約するとその10万円は返却されるのでしょうか?
一応契約書に押印していないので、契約解除にはならないので
申込み金は返却されるものと申込金で検索したら書いてあるのですが
重要事項説明書や契約書作成の手間や宅建主任者の説明の時間などを考慮すると10万円は戻ってこないのかなと思います。
今日の夕方まで待ってもらうことになっていて、キャンセルの電話を入れる予定なのですが、もし返せないと言われたら、諦めるしかないですか?
それとも釈然とした態度で、まだ契約はしていないのだから返却しろと言ったほうが良いですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

申し込み預かり金(申込み証拠金とも言います)は契約までの預かり金で契約に至らなければ、必ず返さねばなりません。

これは売主でも、仲介でも一緒です。

買わなかったときの損害金ではありません。

重要事項説明書は契約までに説明するということになっております。契約の直前にすればよいというkとではありません。重要な事項なので、購入意思をはっきりさせるために、あらかじめそのような状況であれば購入しなかったということのないように説明しなさいと法律で義務付けられた事項です。

返金がされなければ、都道府県の所管課(建築指導課、不動産課など)で仲裁してくれます。
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契約をしていないので、解約ではありません。

申し込み証拠金の返還です。申し込みを撤回すれば、必ず還ってきます。

ただ、業者も必死でしょうから、あれこれ言ってくる可能性はあります。

録音テープみたいなものをもって、さらに言えば、他の人を連れて行けばいいですよ。
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不動産屋で事務やってます。


私なら購入撤回します。

仲介業者と違って、売主ならば建物10年保証など長い付き合いになるので、今心にしこりが有る状態で契約は得策ではありません。

申し込み預かり金10万円は帰ってくるはずです。

>重要事項説明書や契約書作成の手間や宅建主任者の説明の時間などを考慮すると
弱気でいると言葉は悪いですがつけこまれます、同情は不要です。
返金をごねるようなら、管轄の役所に相談を(たとえば神奈川県なら県庁の宅建指導班とか、名前はまちまちです)。

また、業者が売主ならば、お決まりの「標準仕様」で毎回建売住宅を
建築しているはずで、床暖房有無しを間違えるというヘマは普通考えられません。
客引きのためのうそ広告をした可能性も。
公正取引委員会への相談もあわせてお勧めします。
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今回の商談窓口~説明を受けた業者は『仲介』業者ですか?『売主』業者ですか?



お解りの通り、業者は重要説明後でも契約前に支払った申込根拠金に相当する金額は、
契約不成立の場合いかなる理由があるにせよ返還せねばなりません。

但し『仲介』業者の場合、申込時に媒介契約を締結していると思われますが、
約款に違約金に関する事項が御座いますので、1の方の言われるとおり
解約の理由、内容によっては『媒介契約の履行に要した費用の償還』を
求められる場合も考えられます。
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 まずどのような事について納得が行かず契約を躊躇されているかを明確にして頂かないと、アドバイス出来ません。

この回答への補足

申込み後に、広告に書いてある、床暖房が付いていなかった事に気付き、指摘したところ、かわりに浴室乾燥を付けてくれるとのことで、もう少し粘れば、床暖房も付けれると思い、重要事項説明の時に交渉してみようと思いました。
それが無理と言われた点。そして床暖房は無理だが、浴室乾燥を付けたんだからそれで勘弁しろという態度、そして説明時に宅建主任の人に色々質問した所、そんなことを聞くのみたいな感じで笑われた所などでその業者自体に不信感を抱いています。
そういう業者なんで、このままではアフターサービスなどに不安があります。

その物件は業者が売主です!

補足日時:2007/07/01 15:05
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