プロが教えるわが家の防犯対策術!

分譲マンションに住んでます。3ヶ月前に訪問販売の業者が来て活水器を買いました。値段は365000円です。高い買い物ですが、付けないとめんどくさい掃除と高額の配管清掃をしなくてはならないと聞き購入してしまいました。契約時に業者はメンテナンスが付いてくると言ってました。
4日ほど前に浄水器の点検に来たと言う人が来ました。自称浄水器屋の下請けです。外と中での作業があるとのことで中に入れました。
中に入ると台所、洗面所、トイレ、風呂場の清掃とコーティング処理をさせていただきます。月額9000円×5年間かかるのですがそれ以降はいっさいお金はかかりません。水周りのことは一生めんどう見ます。とのことでした。
9000円を5年だと60万になり高額なのですが、一生めんどうみてくれるなら安いものかと了解しました。作業が終わりお金の話になったのですが、総額60万ではなく1箇所60万です。畳屋も1畳いくらで言うでしょ?
4箇所あるので240万に成ります。と言われました。
完全に詐欺です。支払いを拒否したのですが「なぜ今になってそんなこと言うんだ。こちらは掃除とコーティングしてんだぞ」
私が悪いように言ってきました。何分かやりとりをしても拉致がつかず、一緒に来てると言う上司も交え2対1で、またすったもんだがありました。
業者が「我々も誤解を与える営業をしてしまったし、人件費はいらないので私の部屋で使ったコーティングの液代だけ出してくれ」と言ってきました。2時間近くやりとりの疲れと混乱もあり、騙された私が悪いと思うことにし50万をキャッシュで払いました。
その際に名刺をくれる様に言ったのですが、あーだこーだ言って結局くれませんでした。50万を渡しただけです。普通は枚数を数えるはずですが数えませんでした。
取り返す気も無かったし業者名も何もわからないのですが、まわりの人の勧めもあって被害届けをだそうかと思い、浄水器のこともネットで調べてみました。すると詐欺被害のHPに私が言われたことと同じ言葉がならんでました。
自業自得な所もあるのですが、浄水器屋にも詐欺られてた様です。

前置きが長くなりましたが消費者センターに浄水器の返品相談をしようと思ってます。

(1)購入後3ヶ月たっているためクーリングオフ適用不可
(2)ガス給湯器の延命と配管と給湯器の掃除せずにすむとのセールストークが購入理由だったが、これが成立してないためクーリングオフ期間は関係無い。

業者は(1)を言ってくるでしょう。私は(2)の理由で返品を頼もうと思ってるのですが、クーリングオフ期間の後に返品したと言う方がいたらご助言頂けたらと思います。

A 回答 (2件)

50万円の分は、契約書があればクーリングオフができるのですが。


業者名もわからないとしたら、取り返すのは厳しいです。

3ヶ月前の契約に関しては、契約書を確認してください。
消費者センターに連絡する時には、いつ、どんな説明を受けて契約することになったのかを時系列にしておくとわかりやすいと思います。契約書やメモなど一式を持って行きましょう。
契約書が法律で決められたとおりの内容が書かれていなかった場合は、今からでもクーリングオフができるケースがありますので諦めないでください。
すぐに消費者センターに相談してくださいね。

いずれにせよ、訪問に来られたその日に契約したり、その場で50万円もの大金を払ってしまうのは絶対にしないようにしないと・・・
「しまった」と思ってクーリングオフをしても、相手が誰だかわからないようでは取り戻しようがありません。それに今のご時世、一生面倒見てくれる=一生倒産しないと言い切れる会社はそんなにないでしょう。

訪問されたら、まず玄関を開けずに対応することが大切です。
販売する側は、きちんと自分の会社名や販売が目的だと告げなければならない法律になっています。
見ず知らずの人を家に招き入れることは今後慎重になさったほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

あたたかい回答ありがとうございます。本当にその通りですね。自分のだめさにがっかりしてます。50万の件を消費者センターに伝えると、今後の業者の動きに寄って刑事事件にもなるような詐欺です。警察に被害届けを出す様に言われました。
しかし警察の見解はどういった形であろうと施行はあったのだから詐欺は成立しないとのことでした。60万が240万になったのは、きちん私が確認しなかっただけとのこと。実際払ったのは50万で240万払ってないでしょ?と言われました。
その50万も2時間やりあって疲れたし、もうめんどくさいと言うことで出したと言うことは納得して出したと言うことになる。

要はレストランで1000円のステーキを頼んだのに神戸牛のサーロインステーキが出てきて、俺は1000円の気でいたが10000円請求が来たと言う話。これは間違いや不備であり詐欺では無いんだよ。と言われ被害届は出せませんでした。

業者追う物が何かあれば良いのですがありません。いずれにせよ戻ってこない金だろうしあきらめます。

今回の件は精神的にも金銭的にも高い授業料になりました。消費者センターには明後日行く予定です。

お礼日時:2010/02/23 00:08

活水器なのか、浄水器なのかハッキリしてください。


活水器(磁石で水道管を挟む物)であれば、効果も保証されない100%詐欺商品です。浄水器の場合、ものによりますが、怪しいものも結構あります。
で、コーティングの液代で50万出したんですか、車を一台コーティングしても高いので数万、それもほとんどが人件費で薬剤なんてどんなに高価な奴だって万行かないです。

最初から詐欺なんですから、法律家に相談した方が良いと思いますよ。

この回答への補足

買ったのは活水器ですね。50万のことは業者名もわからないし、取り返せないでしょうが警察に被害届を出そうとおもってます。この件については業者名もなにも不明なため法律家に相談しても無駄ですね。

ご指摘の活水器(磁石で水道管を挟む物)では無いですが、セールストークにウソがあるのは確かです。クーリングオフ期間中なら問題無いのですが、そうではないためやっかいです。

消費者センターに相談するつもりでいますが、法律家に相談と言うか、いきなり弁護士のとこに行く人は恐らくは居ません。クーリングオフ期間後に返品をした経験があればご助力いただけたらと思います。

補足日時:2010/02/22 03:52
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