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財産分与をする場合、
不動産を売却したり、生前贈与した場合、売却なら売却額を分与できますが、息子に贈与した場合はどうなるでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • すでに離婚しています。離婚後の財産分与です。

      補足日時:2023/11/26 04:36

A 回答 (5件)

登記簿や権利証には、登記原因が記載されています。


◆年◆月◆日 売買、◆年◆月◆日 贈与のようにです。
それを見ればよいと思います。
誤ったような場合なら、真回、つまり、真正なる登記名義の回復ということで、本来の所有者に名義変更できる場合もあります。
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離婚前に贈与したものなら、対象外かもしれません。


法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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●共謀がない場合は、どうでしょうか。



 ↑、奥さんが異議を申し立てなければ問題なしです。共謀して息子さん名義に換えたかどうかの判断は、いつ息子さん名義にしたのかです。離婚5年前なら、奥さん次第ですが異議を申し立てた場合、調停で話し合うことになります。(贈与の問題)

財産分与は、離婚後2年以内に異議を申し出なければ既に終了している財産分与に関する案件は受け付けてくれません。離婚後2年経過していないのであれば、異議を申し立てることは可能です。

別居中に奥さんは、あなたの預貯金を移動させた。と、言うことですが、この場合の共有財産は、別居時点(別居したとき)の財産が、分与の対象になりますので、別居中の奥さんの行為は違法行為です。熟考して対応される価値はあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。早朝に申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/26 06:21

その贈与は、法律が認める範囲なら問題ありません。

しかし、不動産の財産分与を無くす目的で息子さんと共謀したような場合は、無効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。息子は知らないですが、元配偶者は離婚前に、また、別居中に多額の金銭を私から巧みに移動しています。
ですから、渡したくないです。共謀がない場合は、どうでしょうか。

お礼日時:2023/11/26 05:56

非課税を超える分は税金を払う

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この回答へのお礼

早朝にすみません。贈与してしまった場合、元配偶者には、不動産分は、分与の対象から外してよいのでしょうか。

お礼日時:2023/11/26 05:24

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