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障害年金について

私の姉ですが、精神と知能障害で認定され、現在障害年金を受けています。
また親から税金対策で生前贈与の非課税枠を
使い、実際は親の資産ですが、不動産を購入して姉が名義人にもなっています。
この度、2000万でその不動産を売却する予定です。
名義人は姉なので、姉の口座に2000万が入り、親に返金します。
この場合、障害年金は止められますでしょうか。

A 回答 (5件)

不動産を売却すれば、譲渡所得税が課税になると思います。


売却価格の2割くらいの税額です。
そして,
子から親に返金という理由であっても、贈与ということで贈与税が課税されるかもしれません。
踏んだり蹴ったりだと思います。
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止められます。


というかもらった分の返還を要求されます。
以上 参考になれば キモッ 笑
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>精神と知能障害で認定され



ということなので、20歳前の傷病による障害基礎年金を受給されているのかと思います。
この場合は、前年の所得が一定額を超えると年金が支給制限となります。
不動産の売却ということなので、その年だけの所得になるかと思いますから、売却した翌年の10月から次の年の9月までが制限期間となるでしょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

所得額により、1/2か全額が支給停止となります。
売却額がそのまま反映される訳ではないかと思いますので、実際にどうなるかまではこちらではわかりかねます。
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大丈夫!。

止められません。安心してください。
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いいえ

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