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私は悪性腫瘍とうつ病(?)を罹患しております。
今は大学生なので仕送りとアルバイトでどうにか生活しておりますが、
仕事になかなか慣れないのと、病気のことをみんなに隠している罪悪感からバイトを辞めたいです。
ですが、これ以上親に負担をかけるわけにもいかないので他の財源が欲しいです。
障害年金や生活保護、その他公的支援を受けられる可能性はあるのでしょうか?

以下私と病気のスペックです。

・20代前半の大学生です
・国民健康保険はもちろん加入、高額医療なんたらってやつも申請しています
・国民年金にも加入しています(今は学生なので免除中です)
・自立支援医療は申請中です

・悪性腫瘍の病状
胞巣状軟部肉腫と診断されています。
骨盤部に7cm程度の腫瘍、両肺に1cm未満の転移がCTに写るだけで複数あります。
骨盤部は放射線と血管塞栓術で縮小傾向、両肺は変化なし、もしくは拡大傾向です。
切除はかなりリスクが高く人工肛門必須で、やらない方向性です。
化学療法(ICE、MAIDO療法)はほぼ効果なしでした。
日常生活には全く影響しません。
あえて自覚症状を挙げるならば、激しい運動をすると次の日、炎症なのでしょうか、かなり痛むのと、
椅子から立ち上がる時、血管が豊富な腫瘍のせいなのか痺れるような痛みがあるくらいです。
あと、若干トイレが我慢しにくいです。

・うつ病(適応障害かも…と疑い気味です)の症状
バイトや学校での人間関係がおっくうです。
いらいらしやすく、物にあたることがよくあります。これが経済をたまに圧迫します。もう二度とやらないようにこころがけます。すみません。
何かに行き詰ると絶望する。「なんでこんなにできない人間なのだろう」みたいな感じに。
挙動不審だとたまに言われます。
自分を責めると絶食する。リストカットみたいなものでしょうか。
また、2日くらい何も食べなくてもお腹が空きません。
抗うつ剤を飲まないと寝られません。ですが睡眠薬は無くても大丈夫です。
痛み止めを飲まないと頭痛がものすごいです。

長文になってしまいました。みなさま回答お願いします。

A 回答 (2件)

結論から先に言いますと、現状では日常生活がまがりなりにも支障なく行なえているようですから、「公的医療保険(国民健康保険もその1つ)以外の公的な経済的支援を受けることはまず無理である」と思います。



まず、障害年金から見てゆきましょう。
障害年金についてはいろいろと非常に複雑ですが、今回は、病状が障害年金を受給でき得る程度かどうか、ということだけに絞って回答したいと思います。

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悪性腫瘍による障害年金
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■ 悪性新生物(悪性腫瘍)による一般状態区分
ア.外見上無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる
イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・デスクワークはできる(軽い家事、事務等)
ウ.歩行や身の周りのことはできるが、時に少し介助が必要な場合があり、軽労働はできないものの、日中の半分以上は起居できている
エ.身の周りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の半分以上は起居できているが、自力では屋外への外出等がほぼ不可能
オ.身の周りのこともできず、常に介助を必要とし、終日の就床を強いられ、活動の範囲がベッド周辺に限られる
■ 悪性新生物(悪性腫瘍)による障害年金の障害等級区分(軽い順)
3級
 著しい全身倦怠があり、上記一般程度区分のイまたはウに該当する場合
2級
 衰弱や障害があり、上記一般程度区分のウまたはエに該当する場合
1級
 著しい衰弱または障害があり、上記一般程度区分のオに該当する場合
■ 悪性新生物(悪性腫瘍)による障害年金の認定
○ 組織所見とその悪性度、画像診断(CT等)、転移の有無、病状の推移・経過、治療効果、日常生活の状況等をすべて合わせ、障害等級区分を参考にして、総合的に最終的な級を決定する
■ 注意すべき点
○ 障害年金には、障害基礎年金(1級~2級)と障害厚生年金(1級~3級)がある
○ 質問者さんの状況から言って、サラリーマンやOL等の厚生年金保険に加入しているということはありえないので、障害厚生年金の可能性はない
○ 質問者さんの場合には3級はありえない(障害厚生年金にしか3級が存在しないため)
○ 20歳以降現在までの期間のうち、その3分の2以上が国民年金保険料納付済かまたは免除済でなければならない
■ その他
○ 人工肛門になったとしても、大腸の障害そのものが生じていなければ、障害年金の対象とはならない
○ 胞巣状軟部肉腫は化学療法や切除が困難で、予後(生存率)が悪い稀な疾患なので、今後の経過(呼吸器障害が生じる可能性がかなり高い)も十分見てゆく必要がある(複数の障害を重複させた障害年金の受給が可能になる場合があるため)
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うつ病(?)による障害年金
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○ ただ単に「抗うつ剤の服用が不可欠」というだけでは該当しない
○ 文面を拝見する限りでは、日常生活上の制約(諸活動の著しい制止や停止、労務不能、制御不可能な自傷・他傷等)がほとんど生じていないため、障害年金における精神疾患の障害等級区分には該当し得ないと見られる
○ むしろ、適応障害や人格障害である可能性がかなり高い(注:この場合にも抗うつ剤が処方される)が、それらの場合には、そもそも障害年金の対象とはならない

以上のことから、悪性腫瘍の病状自体はやや重いと見られるものの、現状では日常生活上の制約がほぼ無いため、「悪性腫瘍も精神疾患もどちらとも、現在は障害年金受給の可能性がない」と考えられます。

次に生活保護についてですが、仕送りを受けることが可能である現状があるため、これも該当しません。
要するに、親や兄弟姉妹からの経済的支援が何らかの形で可能であるうちは、生活保護の受給も無理です。
また、仮に仕送りがストップしたとしても、「親や兄弟姉妹の経済状況をまず見て、その資産等を処分して経済的支援に充てることが先」とされますし、障害年金をはじめとする他の施策の利用が優先されますから、そうそう簡単に生活保護を受けられることはありません。

最後に自立支援医療(障害者自立支援法による、精神科通院医療費の公費助成)について。
こちらは申請中とのことですが、おそらく、認められる可能性は高いでしょう。
なお、「有効期限(1年)があり、継続を要するときにはその都度の更新手続が必要である」という件は承知済でしょうか?
但し、有効期限については、現在は、最大でも平成21年3月末までです。
障害者自立支援法の一部改正(平成21年3月末までに)が予定されていますので、それが確定し次第、更新(継続)に関する何らかの指示があるはずです。
また、公的医療保険との間で調整が生じます(しくみがかなり複雑なので詳細は割愛しますが、自立支援医療を優先します)。

公的医療保険の高額療養費については、保険者(国民健康保険ならば市区町村)の指示に従って下さい。
なお、高額療養費の支給が年4回以上になると、高額療養費多数該当者と言って、4回目からは医療費の自己負担額(注:高額療養費の計算のための自己負担額のこと)がさらに引き下げられ、結果的に、還付される額が多くなります。

その他、わかりにくいことがあれば、補足質問をされると良いかと思います。
決して甘く見れるような病気ではない、ということは質問者さんも承知していることと思います。くれぐれもお大事になさって下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
おかげで疑問に思っていたことが全部解決できました。
やはり障害年金は無理なのですね。。。バイトがんばろうと思います。

お礼日時:2008/08/22 05:35

>悪性腫瘍とうつ病で障害年金などの受給は可能?



質問内容だけを判断基準にすると、非常に難しいですね。

悪性腫瘍云々ですが、癌と戦いながら勤務している人は大勢います。
いまの質問者さまの症状では、生活困難とは判断しない可能性が高いです。
人工肛門を付けて元気に頑張っている人も大勢います。
うつ病云々ですが。
これも、生活困難とは判断しにくいですね。

現在は、身体に何らかの病を持った方は大勢います。
もっとポジティブな考え方をした方が楽ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かにもっとポジティブに考えた方が良いですね。がんばります。

お礼日時:2008/08/22 05:38

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