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マンション購入の本契約後(内覧会等はまだです) 他の物件が気に入ってしまい 契約したマンションをキャンセルしたいのです。ペナルティは手付けの100万の放棄でいいと思ってたのですが 他にも何か罰則つくのでしょうか?
昨日営業さんに呼び出しを受け散々文句を言われ「罰則については後日ご報告します!」との事でものすごく心配です。
どなたか教えてください。お願いします。

A 回答 (5件)

#4の元業者営業です



他回答者様へのお礼からですが、
>ぎりぎり10月31日に契約を結び100万の手付金を支払いました。工事完成日はわかりませんが【内覧会・説明会】が1/23の予定で鍵の引渡しは2/6の予定と聞いております。
キャンセル申し出は1/10です。

鍵の引渡しまで1ヵ月を切っていますね。
私も業者ですから、(仲介ですが)この期に及んでのキャンセルはちょっと・・・。
心情的にはこの業者の言い分も理解できます。

ただ、それと貴方の違約金の問題は別問題です。
これは純粋に「民法」と「宅建業法」に従って履行されるべき事です。

通常鍵の引渡しまで1ヵ月を切ったような状態なら、何らかの「履行の着手」をしていても不思議ではありません。
契約書、重説、物件の状況を見ることができれば「ズバリ」の回答も可能なのですが・・・

ここは、まず相手の出方を伺いましょう。
手付解除期日が設定されていないのなら、おそらく相手は「履行の着手」を主張してくると思いますので、
その際に「何が履行の着手」に該当するのかを聞いて下さい。
それを不動産に詳しい人(できれば不動産業者)に相談するか、やはり自治体の「無料法律相談」で相談した方がいいでしょう。

ただし、充分理解していない状態では「たとえ口頭でも」YESと言わない事。
民法上は「口約束」でも原則有効です。

最後に・・・。

お説教臭くなって申し訳ありませんが、
「ごめんなさい。難しくて良く理解できません。」
     ↑
こんな状態で何故サインしたんですか?難しくて理解できなければ、理解できるまでサインしてはいけません。
また、「●●だとは思わなかった」「私は素人」等の主張は通りません。
それが通るのは「未婚の未成年」か「裁判所が認めた契約能力の無い人」だけです。

「契約」とはそれほど重いもので、軽々しく(内容を理解出来ていないうちに)締結したり、キャンセルしたりはできないものです。

今後の為にもしっかりと「肝に銘じて」下さい。
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この回答へのお礼

#4の元業者営業様

再びご回答有難うございました。
大変丁寧に教えて下さり良く分かりました。
一番良く分かったのは
【今後の為にもしっかりと「肝に銘じて」下さい。】でした。
はい。ごもっともです。本当に今回の事で十分反省しております。

本当に有難うございました。

お礼日時:2010/01/13 16:22

元業者営業です



まずは契約書をご確認ください。

そこに契約解除についての記述があるはずです。
売買契約書の「手付解除期日」はいつになっていますか?
例えば手付解除期日が「1月15日」なら「1月15日までは手付放棄で契約を解除できる」という事です。

既に「手付解除期日を過ぎている場合」は違約の対象となって「物件金額の20%(手付金込み)」を支払う必要があります。

仮に手付解除期日が設定されていない場合、おそらく売買契約書に「履行の着手」という記述があるはずで、それに該当するとやはり「20%の違約金」を支払わねば契約を解除できません。

この「履行の着手」とは
「客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」です。

平たく言うと
「買うって言ったから、こっち(売主)はその準備に取り掛かっちゃったよ」と言う場合です。
例えば
●買主の希望に応じて登記を行なったとき
※ 買主の希望とは係わりなく当初の予定どおり登記しても履行の着手にはなりません。
●買主の希望に応じて建築材料の発注をしたり、建築工事に着工したとき
●売買物件の一部を引き渡したとき
買主の事情により先行登記 (物件引渡し前に所有権移転登記を済ませること) を行なったとき
●売買物件の引渡しと所有権移転登記 (最終的な履行)

等々。。。

この他にも「グレーゾーン」と言えるものが多くあります。

ご質問文を拝見する限りは「履行の着手」の問題は無いと思うので、問題は「手付解除期日」ですね。
ただし、これはあくまで「ご質問文からの推測」です。

どうしても揉めたら管轄自治体の無料法律相談等で意見を聞いて下さい。
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この回答へのお礼

本当に詳しくご回答下さいまして有難うございます。
契約書を詳しく見てみました。
「手付解除期日」と言う項目はありません。
【手付け解除】という項目には
「売主または買主は相手方が履行に着手するまでは、買主は売主に支払い済みの手付金を放棄することにより本契約を解除する事ができる」
とこれだけの記述です。【契約違反による契約の解除】という項目には
「この売買契約書に違背し、期限を定めた履行の催告に応じない場合は10%相当額の違約金を支払うものとする」とありますが・・・

ごめんなさい。難しくて良く理解できません。
私にしてみれば出来上がった物件すら見ていないのだから100万放棄すればいいんだと解釈していました。(一応契約時にもこの旨確認はしたのですがその時は「100万放棄でいいですよ」とのお返事だったので)
あぁ…
怖くなってきました。お力添え本当に有難うございました。

お礼日時:2010/01/12 19:32

契約解除の時期が重要です。

履行の着手について判例ではかなり業者側に厳しいのが現状です。
 共同住宅の新規建築でありオプションも付けておらずに竣工までまだ時間があるのであれば手付け放棄による解除が出来るかと思います。
 履行に着手後の損害賠償額は契約書に謳ってあるはずです。最高でも売買価格の20%(手付金も含めて)までと上限が決まっております。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
時期が重要なんですね。
わかりました。

10月内に本契約しなければ駐車場の選択は出来ないと言われ
ぎりぎり10月31日に契約を結び100万の手付金を支払いました。
工事完成日はわかりませんが【内覧会・説明会】が1/23の予定で
鍵の引渡しは2/6の予定と聞いております。
キャンセル申し出は1/10です。引渡しに近いので違約金が発生すると業者は言っているのですね。散々謝りましたがそれではすまないと言う事ですね。反省しています。有難うございました。

お礼日時:2010/01/12 19:59

手付金だけで済まない可能性があります



マンションといえど、各種オプションがあるのが常識ですから
あなたの注文によって着手されたり工場での製作を発注してしまったオプションや壁紙の色などは実費として請求することも可能です

契約書をよく読みなおしましょう
『双方の相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することにより契約を解除することができる。」といった条項があるはずです。
すなわち、契約後に工事が始まってしまえばこの条項は使えません
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

ちなみにオプション等は一切つけておりません。
が。やはり心配になってきました。
有難うございました。
もう一度契約書もよく読んでみます。

お礼日時:2010/01/12 16:57

罰則?


無いでしょう。

手付金(後に頭金)は返還されませんが・・・。

さんざん文句を言われた分だけキャンセル料負け得てもらいましょう。
言われる筋合いは有りませんから・・・。
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この回答へのお礼

早速有難うございました。
「せっかく売れたと思ってたのに又やり直しじゃないか」とか
「又広告とか出すのにお金もかかるし時間もかかるし!」等々散々しかられました。
とほほ・・・
こっちは100万も損をするのにここまで怒られなきゃいけないものかと
…でも。それ以上の罰則はなければ安心しました。

お礼日時:2010/01/12 16:41

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