
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
手付金は買主が取引をキャンセルした場合は返ってこないことになっています。
反対に売主がキャンセルを申し入れた場合、手付金の二倍返しが基本です。後は、契約書にどう書いあるかで判断しないといけません。額が大きい場合は、何とか一部でも返してもらえるよう、頼むことですね。No.2
- 回答日時:
>積水ハウスで新築を建てようと契約しお金を払ったのですが
建築請負契約でしょうから、宅建業法は関係ありませんね。
>契約時に払ったお金が戻ってこないといわれたのですがやはり戻ってこないのでしょうか?
「いわれた」ら何でもそのとおり信じ込むのですか?
契約を結んだのですから「契約書」に書いてあることが全てです。よく読みましょう。
解約に関しても記載されているはずですし、争いになった場合の管轄する裁判所も書いてあるはずです。
契約の内容は契約当事者が一番良くわかることです。
No.1
- 回答日時:
民法では解約手付の額について制限がありません。
しかし買主保護の見地から、宅建業法では以下の制限があります。
宅建業者は代金の10分の2を超える額の手付を受領することができません。
10分の2を超える部分については無効です。買主に不利な特約も無効です。
と云う事で契約時に幾ら払っているか判りませんし、その名目が何になっているかもわかりません。
全ては手元にある書類に書いてあります。良く書面をお読みになってください。
返却されない額も書いてあると思います。
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