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不動産の強制執行費用は占有者に対して請求できる
って聞いたのですがどのように請求できるのか
経験者の方々お教えください。

A 回答 (1件)

 競売の場合(不動産を差し押さえて売却し,売却代金から金銭債権を回収する)には,売却代金から真っ先に執行費用が差押え債権者に配当されます。

申立ての際の印紙代,差押登記の登録免許税,現況調査手数料,評価量,売却手数料等です。これらのお金は,売却前には,差押え債権者が,予納金という形で裁判所にお金を預けておき,このお金から支払われるものです。それが,売却できると,売却代金から戻ってくることになります。

 不法占有者に対する明渡しの強制執行の場合には,執行費用は,債権者が予納します(この点は競売と同じです。)。明渡の際に,占有者が残置したものがあるときは,執行官はそれを差し押さえて,その場で競売します。その売却代金から執行費用が払い戻されます。そういう物がないときは,執行費用の確定処分をもらって,それを基にして,占有者等に支払を求め(大抵は支払われない),支払われなければ,その個人資産に強制執行をかけるしかありません。

 明渡の強制執行の場合には,大体が家賃も払えなくて追い出されるというケースですから,執行費用の回収はほとんど望めないと思った方がよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答大変ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/01/10 19:21

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