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法人が介護報酬の不正請求の返還を逃れるために、保有する建物を法人の役員に売却し登記も完了しました。保険者である市町村から建物の売却は詐害行為であるから取消の訴えを起こされ、敗訴する前に認諾しました。法人は建物を売却した役員から代金を受領し、建物については賃貸借契約を結んで数年間を家賃も払ってきました。

質問です。
認諾すると法人に建物の所有権が戻ることになると思いますが、
(イ)①過年度の修正として会計処理し、いったん払った売却代金は債権債務とし、         その後支払った家賃は債権債務の相殺扱いとすればよいのでしょうか。
   ②法人は売却時点に戻って、過去の年分の家賃を取り消して、減価償却費を計上して      申告し直せばよいのでしょうか。
   ②家賃を受領して不動産申告を行った役員は、税務署に更正の請求ができるのでしょうか。
(ロ)(イ)のように過去の分は訂正できず、認諾した時の年度からとすればよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

[認諾すると法人に建物の所有権が戻ることになる」とあります。


所有権が法人に移転(もとに戻るという言い方でもよい)までは、所有権者である役員に賃料を支払ってるのは正当な行為です。
法人に所有権移転登記がされるまでは「役員に賃料を支払う」処理でかまいません。

一度役員に売却した不動産を、なぜ買い戻ししたのか?
これは税務当局の知ったことではないわけです。
「実は、詐害行為であるので、同取り消し権を行使するとして訴えられそうになったので、不動産をもとの所有者に戻した」というだけの話ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ややこしい質問に回答いただき有り難うございました。

お礼日時:2017/02/27 13:25

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