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私の父は、認知症で特殊老人ホームに入所しております。86才です
徘徊が始まったので仕方なく入所させました、父の今まで住んでいた
土地と家は空き家になっております。このたび息子が結婚するので
父の住んでいた空き家は日当たりが悪いので売却して、別の土地を
購入して、新築してやりたいと思っております。
相談できない認知症の父の名義の土地と古家はどういう方法で
売却できるでしょうか? 以上要点だけ申し上げましたが
よろしくお回答願います。

A 回答 (2件)

相談できない認知症の父の名義の土地と古家はどういう方法で


売却できるでしょうか? >
について回答します。

お父様が認知症とのことです。判断能力がない。又は著しく低下している可能性が強いです。そうなるとお父様の名義(所有する)不動産を売却することは原則できません。

たとえ、あなたの言う
このたび息子が結婚するので父の住んでいた空き家は日当たりが悪いので売却して、別の土地を購入して、新築してやりたい>
という理由があってもです。
成年後見制度を活用する方法しかないでしょう。
成年後見制度とは、家庭裁判所へ申立、裁判所の審判を経て後見人、保佐人、補助人を選出してお父様の代理として、このケースの場合、売買その他法律行為を行いお父様を保護、支援する制度です。

一度、家庭裁判所その他へ相談されるとよいでしょう。

仮にですが、あなたご自身で成年後見せずに売買されても、不動産の仲介業者へ依頼する際及び買い手が見つかって司法書士が所有権移転登記する際、お父様の意思について確認するハズです。その際、判断能力がないと判断されるなら、成年後見制度をしてない限り、通常引き受けてはくれないでしょう。特に、司法書士のお父様の意思確認はしっかりやる場合が多いので注意が必要です。

認知症で特殊老人ホームに入所しております。86才>
とのコトですが、既に今の段階でお父様の預貯金の管理に支障が生じているのではないでしょうか?お父様の年金など預貯金を金融機関などから下ろす際、金融機関から指摘されませんか?介護保険のサービスを受ける際もケアマネージャーから注意されませんでしたか?

いずれにせよ成年後見制度を活用されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

親切なご回答ありがとうございました。
司法書士さんと相談してみます

お礼日時:2008/09/05 17:58

成年後見制度を利用するしか方法はありません。



なお、居住用不動産に該当しますので、別に家庭裁判所の許可がいります。
売却の、許可が出るかどうかは、裁判所の判断になります。事情により不許可の場合があります。売却しなければいけない事由など、
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この回答へのお礼

親切なご回答ありがとうございました。
司法書士さんと相談してみます

お礼日時:2008/09/05 18:00

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