母が亡くなりました(父もなくなっています)。
相続人は私と兄の二人です。
母の遺言書には、母名義の預金・株券・家土地全て、私たち二人公平に
半分づつ分けるようにと聞いております。
私は数年前に母の介護も兼ねて実家に移り住み、母の亡き後も私と主人が住み続けております。
私と主人は数年(3~4年)は実家に住み続け、その後、家は売却する考えでいます。
兄も納得しております。
近々、兄と遺産分けの協議を行う予定にしております。
家は私が頂き、その他は兄、という分け方でもいいのですが、母の遺書通りに
全てを半分に分ける場合、
もしのもし、預金・株券を半々で分けた後、家は売却できるまで、私が仮に代表相続することを
兄が了承したとしたら・・・
1)その場合、必ず売却金を分配するという証書かなにか、用意することは可能でしょうか。
2)または、最初から両名義で相続するべきでしょうか。
大変恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
1)家は売却できるまで、私が仮に代表相続することを兄が了承したとしたら・・・、必ず売却金を分配するという証書かなにか、用意することは可能でしょうか。
そうですね、遺産分割協議書に、相続後から売却までの維持管理費用についての約束や、売却時に掛かる費用の負担、売却した際の残金の清算方法について明記しておくと良いと思います。
2)または、最初から両名義で相続するべきでしょうか。
こちらも、毎年かかる固定資産税や売却するまでの維持管理費用の負担について約束をして文書化しておいた方が後々のために良いと思います。
>両名義はお勧めしない、
というのは、仮に複数いる名義人の誰かが、将来売却する際に連絡取れなくなったり何らかの理由で売却に同意しない場合、容易には売れなくなるという問題が生じるからです。
両名義の不都合は、今のところ兄と私にはないことがわかりましたので安心しました。ただ、細かい取り決めは文書化した方がいいということですね。兄と相談したいと思います。誠にありがとうございました!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
むろんすべて換金することも不可能ではないが 株券にしろ不動産にしろ打ってみないと金額が出ない。
その条件だと全部売却しないといけなくなる。
それは財産をドドンと減らすことになる。
半分とは「すべてをお金に変えて同額」ではなく 2人が互いにとって善い形で 「1つの◯になって分け合って」という意味だ。
故に両名義で相続するのがふさわしい。
一族をのちまで仲良く支えていって欲しいという故人の願いに則って考えるべきだ。
と思います。
両名義はお勧めしない、と言う意見をよく見受けられたので、躊躇していましたが、両名義もありと言うことで、少し安心しました。よく話し合いたいと思います。ありがとうございました。
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