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ベスト電器がリサイクル法で適正な引き渡しを行わず廃家電輸出業者へ売却していたとされています。
ベスト電器は、客から受け取った処理費用約850万円(悪意の不当利得)を返却すると発表していますが、廃家電輸出業者への売却益について言及しません。ベスト電器がこのまま利得するのはおかしいですね。

質問ですが、法的にこの売却益はどの様に扱うのが相当なのでしょうか。

A 回答 (1件)

リサイクル法における廃棄家電製品の流れは、消費者→家電小売店→家電メーカー等、となっていますので、最終的に廃棄家電製品を受け取るのは家電メーカー等ということになります。


ですから、家電メーカー等が、廃家電輸出業者への売却益を不当利得として、不正を行った家電小売店に対し不当利得返還請求することが可能です。
さらに、家電小売店の才覚により、通常考えられる以上の売却益を得ていたとすれば、準事務管理に基づき、その差額分についても利得の返還請求が可能かと考えます。
※準事務管理という法的構成をとることに対しては、異論も多々あるかとは思いますが(^^;

ベスト電器等家電小売店が、リサイクル法を利用して計画的、組織的に当該不正を行っていたとすれば、本来ならば詐欺罪を構成してもおかしくない事案だと思います。
※ただ、回収費用を負担した消費者は、もともと法律(リサイクル法)に従って(支払って)いるだけなので、厳密には詐欺とならないのかもしれませんが。

まあ、いずれにせよ、費用負担を強いられている消費者として、許せない事件であることは確かですね。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
なるほど、そうするとベスト電器は売却益を自ら家電メーカーへ返還する意思表示をすることが誠意ある法人としてのあり方ですね。
自らこの売却益を吐き出そうとしない法人は恥しらずとなることさえ理解できないのでしょうね。コンプライアンス宣言もしていないようですし、企業倫理は希薄と言わざるを得ません。

お礼日時:2007/05/01 23:09

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