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おねがいします。

破産管財人が破産財団を換価するに際し、できるだけ高額に換価する義務があるのでしょうか。
それとも、安くてもとりあえず換価すればいいのでしょうか。

債権者にしてみれば高額で換価された方がいいはずですが、管財人の報酬は換価額にかかわらず定額であると聞きました。低い金額で換価して早く破産管財業務を終了させたほうが管財人にとってはいいと思うのですが。

A 回答 (2件)

>ご回答から察するところ、最初にコンタクトしてきた購入希望者の希望価格(最低価格)が時価に比して低い価格ではなければ、より高額で購入を希望する者が多数あることが予想されても、交渉せずに最低価格で売却してしまってかまわないということでよろしいでしょうか。



 個々のケースによるとしか言えないのではないでしょうか。破産管財人の職責からすれば、なるぺく高額になるように換価すべきですから、安易に面倒だからという理由で最初の人と契約をすることは妥当ではないでしょう。
 しかし、購入希望価格は高額ではないが、一ヶ月後に残金決済が確実にできるという人と、購入希望価格は高額であるが残金決済できるのが三ヶ月後という人がいた場合、必ずしも後者の人に売却しなければならないと言うことでもないと思います。なぜなら、不動産を保有していること自体がコストがかかりますから、なるべく早い時期に換価したほうが良い場合もあります。また、高額に換価することも重要ですが、なるべく早い時期に換価して、なるべく早く配当ができるようにするということも重要でしょう。
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この回答へのお礼

さらにご回答いただきありがとうございました。

つまり、ケースバイケースではあるけれども、管財人には破産財団をできるだけ高額に換価する義務があると認識いたしました。

他にも何かご助言を賜れれば幸甚でございます。

お礼日時:2008/10/31 10:17

>破産管財人が破産財団を換価するに際し、できるだけ高額に換価する義務があるのでしょうか。

それとも、安くてもとりあえず換価すればいいのでしょうか。

 破産管財人による任意売却の場合、裁判所の許可が必要です。少なくても時価に比して低い価格で売却するような場合、合理的な理由がなければ裁判所の許可は得られないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

まさしく、私の知りたい部分です。
ご回答から察するところ、最初にコンタクトしてきた購入希望者の希望価格(最低価格)が時価に比して低い価格ではなければ、より高額で購入を希望する者が多数あることが予想されても、交渉せずに最低価格で売却してしまってかまわないということでよろしいでしょうか。

お礼日時:2008/10/28 23:11

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