

自宅を医療法人に売却しました。
売買契約を締結し、あとは期日までに立ち退くだけだと思っていました。立ち退きを一ヶ月前になり、買主が売買契約者の名義を、医療法人から個人名義に変更したい、と申し出てきました。
買主の医療法人は、他に社会福祉法人も経営していて、
今回売却した自宅の隣の空き地を、社会福祉法人の名義で購入し、
医療法人の名義で購入した私の自宅を、社会福祉法人に貸す方法を考えていたそうです。
ところが、医療法人で購入した用地を貸すことに、規制がかかったので、医療法人の理事長の個人名義に変更したい、といってきたのです。
私としては、売買契約は、すでに医療法人名義で締結しているのに、
いまさら、個人名義に変更したくありません。
もし、売買契約の名義変更に私が協力しないけば、買主の医療法人は、何か損害をこうむることになるのしょうか?教えてください、宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして
契約書の内容をもう一度確認してください。
契約書の条項に「買主名義が第三者に変っても売主は異議なく承諾の事」という一文がなければ契約の解除が出来るかもしれません。
入っていれば契約の解除は出来ません。したがって売主側の違約になる可能があります。
ただ一般的な不動産取引において、契約後に買主が変わっても売主には問題は無いように思えますが。
回答ありがとうございます。
名義変更を異議なく承諾、と言う項目は入っていませんでした。
補助金や税金対策の問題で、医療法人の名義では購入えきないようです。買主のミスです。
No.3
- 回答日時:
通常、売買契約書には「買主と新たな登記人名義が同じでなくてもかまわない」みたいな条項があります。
例えば、買主は夫のみであっても、実際には夫婦共有にしたりとか・・・
ですから拒否したところで、先方はどうしようもなくなるわけでもないですし、手数料や売買金額を上げるような話でもありません。
賃貸借契約の借主とは違いますから、買主名義が変わるのを拒否するメリットがあるのでしょうか?
協力しないことで売買がまとまらなくても困らないのでしょうか?
こちらに実害がないのなら協力したほうがいいと思いますけどね。
「私は○○医療法人に売った」って自慢して触れ回るわけでもないでしょう(笑)
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