
A 回答 (6件)
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No.4
- 回答日時:
まだ引き込んでいない更地ならメーター設置は土地の購入者がするのでは?
売り主が売買にあわせて設置は考えられない。
建物の規模や用途によっては専用住宅よりも口径の大きな取り出しが必要だし。
(電力のアンペア変更のようなわけにはいかない)
専用住宅、親子が住む2世帯の重層長屋、ワンルームのアパート、それぞれ引き込む口径=メーターの種類、違います。
建物の配置によってメーターや止水栓の設置場所の制約も受ける。
仮に売り主が負担するとして、かかった費用はそのまま買い主に請求するでしょ。
売り主が無料サービスはあり得ない。
水道の引き込み工事は指定工事店でしかできないから、工事店による工事費用の差はほとんど無いし、負担金は定額ですから。
(負担金、口径で違いますからね)
土地は売っておしまい、売ったあとの活用例如何に売り主の金は払わない。
No.3
- 回答日時:
質問文が短すぎて意図が読めません。
上水道下水道とも全くない空き地を売ったら、買った人が建物でも建てるのに水道が必要になった。
そこで水道局へ支払う加入金や工事費等を、売り主に請求してきた・・・ってことですか。
もしそれで間違いなければ、売主が「上下水道設備あり」とでも言ってあったのでない限り、売主が負担しなければいけない道理はありません。
売り主と買い主で協議する、相談するまでのことではありません。
拒否すれば良いです。
No.2
- 回答日時:
水道加入金は、買主負担。
上下水道の引込工事費用は、契約内容による。しかしながら、その内容は売主の
意思が反映される事が多い。何故なら、この条件ではダメならば『売らない(契約しない)』
と言われればそれまでだからです。
※通常の分譲地などの物件は、上下水宅内の引込はされているのが当たり前だけど。
水道加入金は、買主負担は変わりません。
No.1
- 回答日時:
そんなもん、個々の案件で売主と買主が決めればいい話でしょ。
通常は〇〇となっている・・・
かもしれないが、契約は、契約の甲乙双方の合意で成り立つ。
双方が合意する内容にすればいい。
合意できない内容ならば、通常の契約でどういう処理をされていようとも、契約をしなければいい。
それだけの話だと思いますよ。
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