dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

借地権付建物を不動産業者に買い取ってもらうことになりました。
契約書には「売買代金(内金、残代金を含む)を現金または預金小切手にて売り主に支払うものとします」となっています。
手付金は小切手で受け取りました(個人に対して小切手で支払うのは少々不誠実だと思ったのですが、契約書にある以上は仕方ないと思い渋々受け取りました)。
そして、残金に関しては私の口座に振り込んでもらうことになったのですが、この時の振込手数料は「お客様の方で負担していただきます」と言われました。しかし、いろいろ調べたところ、いずれも残金支払いの際の振込手数料は買主負担となっていました。その旨を業者に言ったところ「何を見たのか知りませんが、お客様の都合で振り込むのだから手数料はお客様の負担です」と言われました。
振込手数料は私(売主)、業者(買主)のいずれが負担するものなのか、ご教示いただければと思います。

A 回答 (3件)

振込手数料を弁済の費用と捉えて、「弁済の費用は債務者である買い手が負担する(民法458条)」という民法の条文から、「支払う側が負担する」という考えがある。


しかし、一般的には、お金を貰う側(売り手)が負担する事が多いと思われ。
昔でいう、売掛金の集金の手間をかける代わりに・・・ということ。

実際には、当事者同士の相談でとりきめでも良い。

振り込み手数料を支払うことが今一つ納得できないのなら、集金にいくから現金で用意してくれ――といってみては?
先方が嫌がったら、「なら振り込みで良いが、そちらの都合なのだから振り込み手数料は負担してくれ」などとやりかえしてみては?

もしもこの残金が、質問者が小切手を嫌がった結果の振り込みだとすれば、手数料は負担をせざるをえないなぁ。
    • good
    • 1

 今回のケースでは、契約書に


「売買代金(内金、残代金を含む)を現金または預金小切手にて売り主に支払うものとします」
と規定されていますから、振込みによる代金支払いは、契約上予定されていないことになります。

 それを、売主の都合で振込みにしてもらっていますから、
振り込み手数料を売主負担とするのが通常です。
    • good
    • 0

不動産業者です



>個人に対して小切手で支払うのは少々不誠実だと思ったのですが、契約書にある以上は仕方ないと思い渋々受け取りました)。

ごくごく普通の取引です。相手が個人も法人も関係ありません。
小切手が銀行振り出しの預金小切手なら現金と同じです。

>いろいろ調べたところ、いずれも残金支払いの際の振込手数料は買主負担となっていました。

何をどう御調べになられたかは存じませんが、各個の契約に「一般的には」とか「●●で調べたけど」とかは一切関係ありません。
当事者同士の協議の上で決める事であり、それで「買主負担」か「売主負担」かが決定されます。

なので、もし契約書に「売主負担」と書かれていればその通りですが、契約書にその旨の記載が無ければこれからの交渉次第です。

ただし、交渉した結果折り合いが付かなければ「契約不成立」となります。
それが売主、買主のどちらにとって痛手かは存じませんが、その可能性があるという事だけは理解しておいた方がいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

「振込手数料」のために「手付倍返し」をする気もありません。ただ、少額とはいえ納得のいかないものは支払いたくないと考えたまでです。

お礼日時:2013/03/23 21:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!