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不動産売却の予定があります。
その際売買契約書に本人の署名がいると聞いています。
本態性震顫という病気で文字が書けません。
どうしたらよいでしょうか。教えてください。

A 回答 (3件)

第三者か、買主の目の前で、本人が、署名代理を頼み、代わりの人が署名する。


法律上は、「署名」か「記名・押印」といって、名前をワープロで印刷したり、ハンコ(住所氏名のゴム印)で押してもよい。

この回答への補足

呑み込みが悪く、くどい質問で申し訳ありません。
不動産売買の契約書を交わす際、第三者か買主の目の前で、本人が署名代理を頼み、司法書士、行政書士、または私の妻等が代筆する。
以上のやり方が法律上、その契約書は有効とみなされるのでしょうか。
それは診断書提出などの条件付きでしょうか。
お尋ねいたします。
  genkiro

補足日時:2009/05/24 21:37
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この回答へのお礼

的確なアドバイス有難うございました。
司法書士協会にも確認し安心しました。
厚くお礼を申し上げます。
genkiro

お礼日時:2009/05/28 21:47

署名は、本人が確実に売却の意思があることの確認の為なのだから、


医師の診断書を付けて、代筆が可能と考えます。
本人の署名は、法律の要件ではありません。

不動産所有者で、今まで氏名の書けない人は見たことがありません
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この回答へのお礼

早速のアドバイス有難うございます。
やや安堵しました。
(氏名を書けない人は見たことがありません。)というのはどんな意味でしょうか。お尋ねいたします。
よろしくお願いいたします。

    5/22  genkiro

お礼日時:2009/05/22 14:46

署名は、本人が確実に売却の意思があることの確認の為なのだから、


医師の診断書を付けて、代筆が可能と考えます。

不動産所有者で、今まで氏名の書けない人は見たことがありません

この回答への補足

早速のアドバイス有難うございました。
やや安堵しました。
文中の(氏名の書けない人は見たことがありません)は
どんな意味でしょうか。
よろしくお願いいたします。
       5/22   genkiro

補足日時:2009/05/22 16:01
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この回答へのお礼

適格なアドバイスを有難うございました。
厚くお礼を申し上げます。
   genkiro

お礼日時:2009/05/29 20:27

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