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新築マンションを現金で購入しようとしています。

頭金は、10%支払いを済ませ、残金を現金で支払う予定でして、
契約まで済ませています。(今月末に残金支払い、引き渡し予定)

残金を支払ったあとに、登記という流れになっていますが、万が一
支払った後に不動産会社が倒産し、登記が未完了となった場合、
お金も無ければ、未登記で差し押さえられるってことはあり得ますか?

どういすれば、登記完了まで支払金を保全できるでしょうか?

A 回答 (4件)

>司法書士は、デベで決める(関係あり)のため、心配ありますが



No3様の未完成物件の手付保全の件で気付きましたが、新築マンションでしたね。

新築分譲マンションという特殊性により、表示登記から所有権保存登記までの一括の作業をデベ指定の土地家屋調査士と司法書士で行うことは通常のことです。(新たに買主が指定すると経過不明で余計な手間が増えます)
No2で書いた所有権移転登記は通常の不動産売買の流れを書きましたが、今回は新築分譲なので所有権保存登記でした。うっかりしていて失礼しました。

売主指定でも司法書士は資格者ですから、そんなに心配する必要はありません。登記要件が整ってから残金決済するという意味では前回答と同じです。
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この回答へのお礼

bushido-様 重ねてご回答有り難うございます。

司法書士が確実に手続きを行ってくれれば大丈夫と言うことですね。
少し安心しましたが、その点押さえておきます。

また、登記の準備が出来ているのか確認して支払うことも重要ですね。

誠に有り難うございました。

お礼日時:2008/10/10 06:10

手付金については、未完成物件で10%の手付金を払っているならば、保全措置が講じられていると思いますが。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。舌っ足らずでしたが、手付けは10%以上払っているため、保証もあること確認出来ていました。

残金を支払った後に、売り主が飛んだ場合の質問でした。

お礼日時:2008/10/09 22:00

>残金を支払ったあとに、登記という流れになっていますが



決済の場には通常、買主が指定した司法書士が立ち会います。
司法書士は売主から買主への所有権移転登記申請に必要な書類を全て確認します。
その確認が取れたら買主は代金を支払います。
現金か振込か知りませんが、売主側で入金が確認出来た段階で散会し、司法書士は確認済みの書類を持ってそのまま法務局へ行き登記申請を行います。

要するに、登記可能な体裁が整わないのに、あなたが残金を支払うことはありませんので、あなたの心配されているような事態は起こりません。

心配するとすれば既に支払済みの手付金に関してですね。
もし決済前に倒産でもされますと、手付を取り戻すほうが厄介(場合によっては不可能)です。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。手続きに関して、十分な確認出来ていなかったので、早速デベに確認します。

司法書士は、デベで決める(関係あり)のため、心配ありますが、ご指摘の件について、確認いたします。

有り難うございました。

お礼日時:2008/10/09 21:58

残金支払いと登記は同時に行いますのでそのようなことにはなりません。

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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。早速デベに確認します。

お礼日時:2008/10/09 21:56

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