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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
◆少なくとも買う側の場合、抵当権のついた物件には手を出してはいけません。
◆「買主の代金にて抵当権を返済抹消する」というのは物件が会社間の取引や土地ブローカーの間などではありえることですが、個人売買では行いません。
◆少なくとも書かれたような質問をしなくてはならないような素人の方は絶対に手を出してはいけません。買った後に抵当権をはずしてもらえず(売主が借金を返さず)結局、土地は差し押さえられるのが見えるようです。
◆ゼロ金利時代で「頭金なし」で物件を購入した方々が返済に行き詰まり、「売っても借金が残る(=抵当権付の物件となる)」が続出しています。そのような物件の売買で「物件代金を支払ったが売主がそのお金を借金の返済に使わず、抵当権がはずれない」というトラブルも急増しています。
◆このようなトラブルは以前は会社間の物件の取引だけだったのですが、上記のように「売っても借金」という状態の方が爆発的に増えてしまったために、個人の物件でも出ています。
◆「抵当権付の物件は買わない」が破ってはいけない鉄則です。
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No.5
- 回答日時:
N0.4です。
差し出がましいですが、補足です。通常「抵当権付」で売りに出ている物件は、再三書いているようにリスクが大きいので価格はかなり低くなっています。
ですから、そのような物件で「抵当権を抹消してから」という条件を言えば、当然、価格は他の同等な物件と同じになります。「抵当権が付いているから格安」という条件が無くなるからです。
抵当権付で2000万円の土地を「抵当権が抹消できたら2000万円で買う」と言うのであれば「わかってない買主」です。「抵当権を抹消するなら、2200万円で買う」というように当然価格の上乗せがあります。抵当権が無くなることで物件の価値は上がるからです。
ただ、待っているだけで抵当権が外れるわけではありません。抵当権のはずれた物件は、間違いなく抵当権付の物件より価格は上がっています。
No.3
- 回答日時:
抹消の登記料は売主が支払います。
通常 司法書士は一人で十分です
通常一人の司法書士が売主と買主にそれぞれ、個々にかかる費用を請求します。
No.2
- 回答日時:
素人ですが、売主が、きれいにしてから引き渡します。
その作業は買主ができたら、売主にとっては大変なことになりますし。買主は抵当権がついてたら融資はあらかじめきめてあった融資の条件は受け入れられてもらえないので、決済ができませんので、この話は破談になります。どっちが違約金を払うかですが、契約内容によるでしょうが、原因を作った売主が倍返しになるとおもいます。実際はそんなことになりません。司法書士に一任しますが、司法書士はどちらかの1名にお互いが託す形になります。法務局は1つですからね。支払いは現金が基本です。手数料がかかりませんし。司法書士の手数料も両者の前でやってしまいます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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