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教えてください<(_ _)>
困っています。
先日、不動産(仲介業者)を通して中古住宅を購入しました。
契約時に重要事項説明書で瑕疵担保責任について以下のとおり取り決めました。

「売主は屋根の雨漏り及びシロアリの害についてのみ瑕疵担保責任を負うものとし、その期間は本物件引渡し後2ヶ月までとします」

購入後、すぐにシロアリ業者に床下をみてもらいました。
風呂場にシロアリがいました。腐食箇所もありました。
ただちに、不動産を通じてその旨を売主に伝えてもらいました。
すると、「腐食箇所のみ修復する」と回答がありました。
この回答について適当か不適当か・・
(瑕疵担保責任=シロアリ駆除をしてくれるもんだと解釈してたので、回答に納得がいきません)
どこまで売主に請求できるものなのか?

どなたか教えていただけないでしょうか?
また、こういう事態の場合、誰に相談したらいいのでしょうか?
せっかく気に入って購入した家
不動産・売主の対応に困惑しています。
助けてください!
教えてください!
よろしくお願いします<(_ _)>

A 回答 (3件)

売買契約において、売り主は補修義務を負いません。

瑕疵担保責任として負っている義務は損害賠償責任です(例外として新築の品確法の10年義務に対しては補修請求もできますが)。

あった損害にかかった費用を請求出来るのが本筋です。
ただし、損害賠償に代えて補修をすることもよくあるので、補修請求ができると思われていますが。

自分で業者を捜して妥当と思われる補修についての見積もりを取ってみてください(複数の業者の方がよいと思います)。その見積もりをもって、売り主と相談してみてください。
補修内容が適正か・過大かなど両者で吟味して話し合いで決めます。
それがだめなら法的手段をとる以外ないです。

http://www.chord.or.jp/

上記の期間は住宅の紛争処理を専門に行う公的機関です。住宅性能表示を受けているものしか処理はしませんが、電話相談程度なら無料でしてくれますので、実際どの程度の内容を要求してよいかは、ここに電話して聞いてみてはどうでしょうか?

後は不動産屋の対応については、消費者生活センター等でも相談出来るかもしれません(売り主が個人だと消費者同士の契約なので消費者生活センターの担当外)。

なお、引き渡しより2ヶ月が瑕疵担保期間となっていますが、法的に適正な請求を行い相手が瑕疵を認めている場合は、この期間中に請求したものなら、そこから10年の時効が開始され、損害賠償を請求し続けることができます。この点をごまかされないようにしてください。

まずは、引き渡しより2ヶ月以内にきちんとした請求を行い、相手に瑕疵の存在を認めさせておくことが必要です。

具体的な手続きについては、市などで無料の法律相談が行われることがありますので、そこで相談するか以下の機関に相談してみてください。
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ご回答(アドバイス)本当にありがとうございます。
大変勇気付けられました!
そして、とてもわかりやすかったです。

>まずは、引き渡しより2ヶ月以内にきちんとした請求を行い、相手に瑕疵の存在を認めさせておくことが必要です。
>自分で業者を捜して妥当と思われる補修についての見積もりを取って>みてください(複数の業者の方がよいと思います)。その見積もりを>もって、売り主と相談してみてください。
>補修内容が適正か・過大かなど両者で吟味して話し合いで決めます。
>それがだめなら法的手段をとる以外ないです。

相手に瑕疵の存在をきちんと認めてもらうためにも、早々に業者に見積りを依頼をし・・売主と相談してみます。

またよかったら相談に乗ってください<(_ _)>
ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/02 00:06

契約の中の「シロアリの害についてのみ」という表現が微妙ですね。


この日本語を普通に読むと「シロアリがもたらした被害部分についてのみ瑕疵担保責任を負う」というように読めます。となれば売主の「腐食箇所のみ修復する」という対応で充分ということになります。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
そうですね。
そのようにも読めますね。
・・困りました(>_<)。。。

お礼日時:2007/08/10 16:40

はじめまして!


シロアリの駆除をして、腐食箇所を修復するのが適当かと思います。
そもそも、シロアリが発生している事じたい瑕疵担保責任に該当す
ると思います。
もし、シロアリ駆除をしてもらえないと言う事であれば、仲介業者
が加盟している宅建協会にご相談下さい。
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この回答へのお礼

はじめまして!こんばんは!!
ご回答(アドバイス)本当にありがとうございます。
大変勇気付けられました!
売主から「腐食箇所のみ補修します」と言われたとき、一方的ではないのか!対応がおかしいのではないのか!と正直、不愉快(怒り)な気持ちでいっぱいになりました。
宅建協会に相談してみます!
またよかったら相談に乗ってください。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/02 00:13

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