よろしくおねがいします。
いままで住んでいた一戸建てを売却し、新たに一戸建てを立てるべく現在はアパート住まいをしています。
で、いままで住んでいた家をリフォームした後に受け渡しの流れで、二月中旬に完了しました。
ここからが質問なんですが、
○受け渡し後の二ヶ月間は、「隠れた故障個所が有った場合には、売り主の責任にて修繕を行う」の約束が盛り込まれている中で、
●洗面所の床下水道管から水漏れが発生し、修理と壁一面のボードと壁紙の張り替え
●ガスコンロの一か所が使えなくなった
の、苦情が発生しました。
確かに、「二か月以内」の故障にはなるのですが、この修繕も売り主が行わなければならないのでしょうか?
私の見解は、「隠れた故障個所=壊れている所を隠していた」の認識でいましたし、水道管の故障も修理屋に言わせると「ごくごくマレに発生する」くらいのレアな故障らしいです。又、その対象となる物は【建物・土地】の認識でありました。
ガスコンロも私の家族が最終最後まで普通に使用しており、引き渡し後のそのようなトラブルまでなんで面倒見なきゃならんの?の気持ちでいっぱいです。
ガスコンロも含め、クーラーやその他電化製品も万が一故障となった際には、期間内は面倒をみる必要が有るのでしょうか?
お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
前の回答で一つ誤解を与えているようですので補足します。
>実際、洗面所の壁紙を張り替えた際に、ボードに水漏れの形跡なんかは有りませんでしたし、事実、私たちが使用している期間で何ら問題は発生していません。
>それが、わずか1週間でボードがボロボロになり壁紙がめくれあがる・・・そんな超レアな問題が、今回の私たちの責任になってしまうのでしょうか?
まず、基本的な事を言いますと、「壊れていた」と「壊れた」は別の問題です。
付帯設備表で「有」で「故障なし」となっている物が、引渡時に故障していれば修理しなくてはなりません。
しかし引渡後に壊れたのであれば、修理する必要はありません。これは明確です。
なので、本来引渡時に全ての稼働を確認する必要があるのです。
水漏れも「無い」事を確認し、コンロも点く事を確認しておけばいいのですが、その手順が抜けているのでしょう。
その場合は、確認しなかった借主が悪いという事で借主が泣きを見るしかないのですが、「最初から壊れていた」と主張されるとトラブルになってしまいます。
引渡時にどちらも問題ない事を確認しているなら、拒否するという事でも良いとは思います。
しかし、確認漏れなら、その程度は修理しておいて、後は修理しない事を明言した方が面倒が無くていいような気もします。
ただ、水漏れはリフォーム時の問題かもしれませんので、その場合はリフォームを頼んだのが売主なら、やはり売主の負担です。
この回答への補足
再びの返答、ありがとうございます。
なんとなく、方向性が見えてきました!
リフォーム時に、ちょっとした水周りでアクシデントが発生しているのですが、当初関係無いと考えていたのですが、ひょっとしたらその影響も考えなければならないと思っています。
No.3
- 回答日時:
細かな状況が分かりません。
リフォーム完成、買主に引渡しが2月。でしょうか?
水道トラブルは買主が入居一週間後に発生、でよかったでしょうか?
瑕疵担保は躯体、雨漏り、シロアリが主ですが、あなたが買主であったらどう感じますか?しょうがないと泣き寝入りしますか?
水、電気、ガス等のトラブルは昨日は問題なく使えていたのに、どうして壊れたの?という経験はありませんか?心情的には、3ヶ月は売主に面倒見て欲しいと思いませんか?というのが素直な意見ですね。
また、売却にあたり、全ての点検をしましたか?点検をして売却に当たるのは、売主の道義でしょう。
この回答への補足
御返答ありがとうございます。
まず、記載に不備が有った点を記載します。
リフォーム終了=3月初旬
受け渡し=3月初旬
水道トラブル=入居1週間
です。
貴殿のおっしゃる通り、最終引き継ぎ(?)時には私が立ち会う事が出来なかったのですが、買主・先方仲介業者・当方仲介業者・修繕業者立ち会いのもとで、チェックを入れて頂き追加修繕要望も聞き入れ修繕を行っております。
私も、ただわがままを云いたいが為にこのような相談をしていないつもりです。
「補償責任」に今回のトラブル個所が該当するのか?を、知りたいと思っています。
買主とは、同じ学区内になりますので、今後も良好な関係を築いていきたいと思っています。
が、意味の無い・理不尽な補償をする事とは違うと思います。
ただ、100%売り主=私が補修しなければならない案件なのか?双方歩み寄りの中で例えば50:50の話が出来るならそれが妥当なのか?そうではない、契約上では修繕義務は不要なのか?を知りたいと思っています。
よろしくお願いします。
※電化製品等は、先に御返答頂いた方の内容で理解は出来ています。
No.2
- 回答日時:
隠れたる瑕疵というは、「隠した瑕疵」ではありません。
通常の内見では発見できない瑕疵です。
シロアリが柱の中を食っていた、屋根裏が雨漏りをしていた、などは通常見つけるのは難しく、第一内見の時に、そこまで見せませんよね。
端的に言えば、隠れたる瑕疵は、躯体部分に影響のある瑕疵(故障等)です。
シロアリで柱や梁がボロボロになれば家自体の崩壊につながりますし、雨漏りがあれば住めないですし、躯体も腐ります。
同じ理由で水漏れも隠れたる瑕疵です。恐らく洗面所の下の水漏れも瑕疵になります。
しかし現実問題、引渡後に売主が直す事はほぼありません。訴訟にでもなれば修理する事になるとは思いますが。
コンロに関しては、重要事項説明時に付帯設備票を記入しませんでしたか?
その中にコンロが書かれてあり、「稼働」等になっていれば、壊れていない状態で引き渡す処までが契約です。壊れていれば、「壊れている」と書いておけばいい話ですので。
しかし、これも現実問題、売主が費用を払って修理する事はほとんどありません。
もちろん、何も書かれていなければ、特に修理する義務はありませんが。
これらの事は、一言で言ってしまえば、買主の泣き寝入りです。
本来は売主の責任で修理すべき事項です。契約を軽んじない方がよろしいと思います。
この回答への補足
深夜の御返答ありがとうございます。
貴殿の記載の中で、水漏れの詳しい内容が有りがたく感じます。
この水漏れなんですが、実際引き渡し1週間という期間の中で、起こりえるのがどうしても解せないんです。
実際、洗面所の壁紙を張り替えた際に、ボードに水漏れの形跡なんかは有りませんでしたし、事実、私たちが使用している期間で何ら問題は発生していません。
それが、わずか1週間でボードがボロボロになり壁紙がめくれあがる・・・そんな超レアな問題が、今回の私たちの責任になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
「『隠れた故障個所が有った場合には、売り主の責任にて修繕を行う』の約束」とは「瑕疵担保責任」ですね。
中古住宅を売買する場合、一般論として、「売主は住宅の基本性能に影響する瑕疵担保責任を負う」というような契約にします。たとえば、シロアリの害や雨漏りがこれに該当し、ご質問にある洗面所やガスコンロは該当しません。また、クーラー等の家電製品も該当しません。
契約書の全文を拝見していないので何とも言えませんが、ご参考まで。
参考URL:http://sumai.goodnews.jp/sub/torihiki/torihiki10 …
この回答への補足
さっそくの返答、ありがとうございます。
貴殿の返答の中では、「洗面所は関係ない」とされていますが、参考URLを拝見すると、水道管はやはり対象となるのかな?と感じてしまいますが、どうでしょうか?
※契約書の分は、参考URLに沿った内容になっています。
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