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住宅ローンを組んで、家を購入しました。
所有権移転登記、抵当権設定登記 と司法書士手数料が
あまりにも高く感じたので、会社の同僚の友人が、たま
たま司法書士で、そちらに頼めば、銀行指定の司法書士
の1/3の手数料でやらせてもらうとのこと。(個人で
主な収入は資産運用で得ているためです。)

銀行に伝えたところ、銀行指定の司法書士事務所でないと
融資できないと言われました。
ローン契約書、抵当権設定契約書ともに、司法書士の指定など
書いていません。銀行が半分、費用負担するのならあきらめる
のですが、当然のことながら、全額、当方負担です。

やっぱり、銀行指定でないと駄目なのでしょうか?
金融機関関係者、マイホーム購入経験者の方等、よろしくご教示
願います。

A 回答 (3件)

銀行によっては司法書士の登録制を敷いており、登録された司法書士以外の登記は認めません。


銀行にとって重要な担保である抵当権設定登記を信用できない(はじめて付き合う)司法書士に依頼
したがらず、信用のある司法書士に限定しているということです。これは性悪説に基づく考え方ですよね。
万一、司法書士と債務者(買主)が共謀してが抵当権設定を行わず、第三者に売却したら銀行としては
担保もなく融資金を詐取されてしまいます。このようなことはまずありませんが、大きな金額が動く
ときは信用第一ですかね。

このような場合でも、所有権移転登記はご自身で指定した司法書士で行うことができます。
ただし抵当権設定登記は銀行指定の司法書士が行うため、ひとつの不動産登記を2人の司法書士が行う
ことこなり、かえって割高になると考えられますが。。。

友人の司法書士に銀行と交渉してもらってください。それで認められなければ諦めるしかないですね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
確かに、銀行が年間契約している司法書士事務所 とのことでした。

しかし、司法書士の登記業務は、定型業務であり、弁護士や医者と違って能力はあまり関係ないので、どこで頼んでもいいと思うのです。

半分でも費用を銀行が持つのなら諦めがつくのですが・・・
とりあえず、司法書士と銀行に交渉してみます。

お礼日時:2007/11/10 20:58

抵当権設定は一般的に金融機関支指定の司法書士に限定されてしまうはずです。

でも、所有権移転登記については制約は無いと思います。私の場合、所有権移転登記の書類を一通り作成して内容確認依頼のメールを送ったら、一式手続きさせてくださいと連絡があり、所有権移転登記は1万円でやっていただきました。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
抵当権設定についても、自由に選べればいいのですが、どうも釈然としないです。

お礼日時:2007/11/10 20:46

本来は買主の自由であるべきではあるのですが・・・


手数料が高く感じた>根拠はありますか?
知り合いが1/3でやる>後だしジャンケンみたいなもの。
元々無い仕事ですから最低限の利益でもやるでしょう、ましてや友人の関係なら。
銀行の立場で言えば万が一、登記だけして抵当権設定に間違いがあればまた故意的にそのようなことをされた場合にとても大変なことになります。(融資実行して登記したのに抵当権設定を正しく行わないで、その間に第三者が抵当権を設定してしまったら融資金回収ができなくなる可能性があります。)ですから司法書士は銀行が信頼できるところに指定するのでしょう。
交渉の余地はないわけではありませんが、最悪の場合は融資が中止になることも考えられます。もしそれで物件引渡しが遅延すると売主に対して違約が発生することもありますのでその辺を考慮して交渉したほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
手数料が高く感じたのは、ローン審査時に、銀行に登記簿、公図等一切を渡しているのに、司法書士事務所でも同様の書類費用および調査費と
称して、2万円近く請求されたりといったところです。

しかし、銀行が信頼できる云々は、同じ国家資格者である司法書士に対して失礼ではないかと思いますが・・・

お礼日時:2007/11/10 20:44

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