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土地の決済を銀行で行う時に、司法書士は必要でしょうか?
このたび不動産を通して、売主から土地を購入することになったのですが、
売主が足が悪く、立ち会えないので自分のよく頼む司法書士に代理で参加してくると言ってきました。
登記について調べたら登記は自分でするものとわかり、できそうだったので自分で行うおうと思っていたのですが、やはり司法書士も決済の立会に必要ですか?
売主が来れないなら、申請書を不動産に渡して、実印を押してもらい、印鑑登録は封筒にいれ封をしてもらい、決済は不動産立会で銀行で行うので不都合が生じますでしょうか?
他に良い方法がありましたらよろしくお願いします

登記申請については、法務局で作成した書類を確認してもらったので問題ありません。

質問者からの補足コメント

  • 抵当権はつけません。今回行うのは、登記申請書、原因証明等です。

      補足日時:2016/06/17 08:16

A 回答 (2件)

売主が,「足が悪いために自分は決済に出られないので,自分の代わりに決済に出席して,そのうえで登記の手続きをしてほしい」とその司法書士に依頼をしたのです。

その司法書士は,売主から登記申請の委任を受けた者として立会いに来るのですから,その出席を断ったら売主の登記申請義務の履行ができなくなるために,決済ができません。いや正確には,代金を支払うことはできるけれど,登記ができなくなるだけです。それじゃ困りますよね?

登記申請については,1人の司法書士が売主買主双方の代理人となってするのが一般的(法務省が例示している申請書でも代理人は1人)ですが,絶対にそうしなければならないというものではありません。たとえば大阪方面では,売主の代理人司法書士と買主の代理人司法書士が共同して1つの登記申請をすることがあります。この場合,売主の代理人司法書士は売主から,買主の代理人司法書士は買主から,つまりそれぞれの委任者から,それぞれ報酬を受け取ることになります。

ですので本件も,その司法書士は売主のみの代理人として登記申請に関与してもらうこととし,あなたと共同して(1つの申請書で)所有権移転登記申請をすることもできますので,そのようにしてみるのも1つの方法ではあると思います。

ただ,質問にある「売主が来れないなら、申請書を不動産に渡して、実印を押してもらい、印鑑登録は封筒にいれ封をしてもらい」という部分が登記申請手続きを理解していないように感じられますし,また先方司法書士も双方代理ではない申請をしたことはあまりないだろうと思われるので,そのような提案をすると,逆に向こうから断られるかもしれません。売主側にも,素人に大切な権利証または登記識別情報を預けるリスクは負いたくない(司法書士だからこそ預ける~司法書士なら万が一の登記申請事故に備えて保険に入っていたりもしますが,素人がそんな保険に入っていることはありえない)という思いもありますから。

また,売買契約に,「登記は売主指定の司法書士に行わせる」という条項があることがあります(最近けっこう増えています)。これがある場合,登記は買主自身ですることができない(断れば契約条項違反になるので,契約を解除されるおそれもある)ので,それも確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
両方の司法書士を兼ねているのですね。
理解していませんでした。
契約には「司法書士~」という条項がなく、他の条項にも禁止すると解釈できる内容がなかったので自分でしょうと思ったのです。
幸い売主は近所なので、会って話をし、できるようになりました。

お礼日時:2016/06/21 12:12

不動産会社の者です。



売主と銀行は承諾していますか?

普通に考えて売主が赤の他人に自分の印鑑証明書や委任状を渡しません。

それに銀行の抵当権設定もあります。
自分で抵当権設定登記申請ができるかどうかは関係ありません。
『自分で抵当権設定登記ができるので司法書士はいりません。』
という債務者を信じるメリットがある債権者がいませんから。

もし上記、二つをクリアしたとしたら、銀行と金消契約したといえ、
抵当権設定をしないで移転登記ができるということです。

銀行が承認するとは思えません。
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この回答へのお礼

抵当権をつけないので、銀行はOKです
そうなんです。フツウに考えて、売主が来ず、赤の他人の司法書士に印鑑証明、委任状を渡すのも不思議です。
自分で来るべきと思うのです。司法書士だって悪いことしようとすればしてしまいます。
本来、登記は自分でするものですよね?

お礼日時:2016/06/17 08:25

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