No.4ベストアンサー
- 回答日時:
解釈として現金取引でその現金の支払い方法に、現金授受や振込などがあるわけです。
何故振込にしないか?ですが結果としては振り込みもするのですが、売主さんは通常、残金受領時に受け取った残金や固定資産税の清算金の中から、仲介手数料やその他の諸費用、抵当権にかかる残金の支払いなどを行います。
ですから全額買主名で売主の口座に振り込みでは、その決済場所の銀行に売主さんの口座が無い限り都合が悪いのです。
通常は、買主さんが残金等の出金伝票を記載し、売主さんは必要な現金を除いた金額を売主名で自分の銀行口座に振り込みし、伝票上の処理だけで、多額の現金は決済場所には運ばれません。
小切手はあまり一般的ではありませんが、金額に関係なく手軽に持ち運べ、手配さえしておけば横線なしの券ならその場で現金化出来ますから業者間取引などには、たまに利用されます。また自治体などの売買代金の納付なども小切手などでOKです。
>現金または、現金小切手で行う
これは振出人が銀行以外の小切手や手形などは駄目ですよ・・・って事です。
建売業者の一○○さんなどは、契約書に残代金は銀行振り込みに依り支払うと口座名まで記載されております。仲介料等の諸費用は別途小切手を切って持参されます。
買主さんの多くは、あまり目にされたことが無い数千万の現金を拝めると思う方も多く、実際は仲介料や登記費用など以外振り込みとなるので、決済終了後のご自分の通帳を見て、「なんだ・・・ただ通帳の中でお金がなくなっちゃった」とがっかりされるかたもいらっしゃいます。
この回答への補足
自己資金とローンでの支払いを考えているのですが、この場合、小切手は自己資金分(預金小切手?)ローン分の2種類となるのでしょうか?そうなら、ローン分はなんと言う小切手でしょうか?ちなみに自己資金もローンを組む金融機関の口座に入っています。
補足日時:2010/02/28 08:59詳細な情報有り難うございました。業者さんに確認したところ、銀行振込でも良い、という事でした。その場その場に即したやり方で柔軟に対応しているという事がよく分かりました。有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
不動産業者仲介による土地の取引のケースだと想像しました。
複数の関係者(不動産業者、司法書士 など)の手数料等の諸費用の支払いが必要な場合、当該土地に複数の抵当権設定がなされている等の場合、最終の決済時には現金決済の方が即それぞれに分けて支払が出来るので都合がよいと考えられるのです。
No.2
- 回答日時:
銀行振込は提携ローンなどの場合では利用されますが、個人間取引では預金小切手という自己宛小切手を使用するのは一般的です。
現金を持ち歩かなくてよいという面もありますが、横線を入れる事で(線引きとも言い、受け取った人は、自身の口座に入金しなければ現金化できません)、盗難にあっても足が付きやすいという点もありますし、現金を数えなくてよいという利点もあります。
また、司法書士同席での支払いと登記確認が同時に行えるので、売主・買主両者にとっても、安全な方法です。
なお、司法書士に委任状を手渡し各種書類を預けた時点で、取引完了という事になりますが、現実には司法書士が書類を持ち帰り、オンラインで登記を済ませ、登記簿の送付を行うまでには1週間ほどの間が空きます。
なので、買主にとっては若干不安は残りますね。もちろん法的には守られてはいますが。
No.1
- 回答日時:
元業者営業です
結論から言いますと一般的ではありませんが「特段珍しい方法ではない」です。
小切手とは所謂「預金小切手(ヨテ)」でしょう。
ご質問者様は買主でしょうか?
先方がヨテを希望されているのなら買主であるご質問者様にとっては、むしろ好都合だと思いますよ。
預金小切手は自己の口座にある残高以上の金額で振り出せません。
ここが普通の小切手と大きな違いです。
つまり、受取側の「不渡りリスク」が無いのです。
(残高以上の金額で振り出せませんから当然ですよね)
不渡りになるのは「銀行が倒産した時位」です。
故に、不動産売買で「預金小切手」の取引は頻繁にあります。
現金を持ち歩く危険や、数える手間も最小限。
なので、貴方は銀行へ「額面●●万円の預金小切手を出してください」と言えばいいだけ。
特別な手続きは殆ど必要ありません。当然振込手数料のようなものもかかりません。
つまり、貴方のデメリットは殆ど無いのです。
売主が希望するならそれで進められていいと思いますよ。
不渡りリスクがない、という発想はありませんでした。単純に手続きが素人が考えない特殊なやり方という印象でした。貴重な情報有り難うございました。
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