我が家のお雑煮スタイル、教えて下さい

この度、住宅用地を購入しました。
土地代金の決済は銀行で行いました。売主である不動産業者さんにその場で振込をして完了でした。支払いが完了したので「領収証をください」と申し出たところ、「振込伝票の控えが領収証になります。」とのことでした。私は、その不動産業者さんが発行する正式な領収証が欲しかったので、再度お願いしましたが、「印紙税の無駄(領収証発行に4,000円の印紙がいるそうです)、振込伝票も問題無く領収証として有効」との理由で発行していただけませんでした。
領収証の発行拒否は問題の無い行為でしょうか?
家を建てる時も、ハウスメーカーは領収証を発行してくれないのでしょうか?

A 回答 (7件)

 振り込みの控えがあれば、支出が証明できるので(通帳でもよいのですが)、あなたが事業者であれば、対税務署で経費として支出したことは認められるでしょう。

そういう意味では、「(対税務署として)領収証として有効」です。
 ですが、振り込みの控えは領収証ではありません。不動産取引においても、善良な業者は振り込みでも別途発行するものです。本来印紙代は業者負担ですが、印紙代を問題にされるのであれば、印紙代は出すから領収証をくれと言ってみたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

事の解釈が大変わかりやすいです。有難うございます。とは言え、回答の結果が分かれて、何が正解であるのか判断ができません。もう少し色々な方の意見もお聞きしたいと思います。

お礼日時:2011/02/15 19:33

No.4です。



>1.請求されなくても自発的に発行するものなのか…
>2.基本的には発行しないが、請求されれば発行するものなのか…
>3.請求されても発行しないものなのか…

領収書を発行するのは義務ではありません。業者によって発行しない事もありますし、No.5の方のように発行せずに契約書に但し書きする業者もいるのは事実です。但しNo.2の回答のように購入者から要求された場合は発行義務が生まれます。
なので、「4.発行する業者と発行しない業者があり、請求されれば発行すべきもの」が正解です。

振込控えに銀行の印があれば領収書の代わりにはなりますが、先の回答通り、万が一の時に困るのは貴方の方なので、要求し、発行して貰うのがよろしいですよと言う意味です。
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この回答へのお礼

度々の回答有難うございます。
>発行する業者と発行しない業者があり、請求されれば発行すべきもの

色々な意見を総合すると、どうもこれが正解のようですね。そうなると、やはり正規領収証の発行を請求したにもかかわらず、発行を拒否した不動産業者はダメですね。
自信をもって再度発行請求してみます。

お礼日時:2011/02/17 12:29

No.4です。



>>購入した土地の法務局で問題なかったとしても、必ず登記官に確認してください。
>ちょっと意味を理解できませんでした。すみません。

業者的な説明不足を露呈してしまいました。すみません。
不動産を購入した場合、所有権移転登記を行います。通常は司法書士に代行して貰いますが、土地だけの場合は買主が登記権利者として法務局にてご自身で所有権移転登記を申請する事も、稀にあります。

司法書士は確かに土地の所有権が買主に渡った事を確認しない限りは、所有権移転登記を行いません。その確認は、まず売買契約書の確認、売主の本人確認と住所確認、登記簿の確認、登記識別情報の確認は当然ですが、売主の売却意思の確認、買主の購入意思の確認をし、最後に代金移動の確認と物件の引渡の確認を行います。

物件の引き渡しは鍵の受け渡しだけで確認する事もありますが、代金移動の確認は、領収書を持って行うのが基本となっています。これらの確認をしないで所有権移転登記をしてしまった場合、万が一、売主や買主に悪意があり、本人では無い、あるいは代金に移動も行っていない、あるいは物件自体が存在しない場合は、司法書士が責任を負わなくてはなりません(もちろん保険に入っていますが)。

代金移動に関しては、振り込みの控えは意味を無しません。何故なら、何の代金として振り込んだかが記載されていないからです。かつ振込先も振り込み元もカタカナで書かれた名前であり、かつ受取人の住所が記載されていないため、銀行への確認が必要になる上(原則論ですが)、その振込が確実に実行されているとは限りません(処々の問題で銀行側で保留になる場合がある)。しかし領収書であれば、土地代金の支払いとして但し書が付きますし、住所も記載されます。またその後に代金が戻っても、領収書があれば買主が確実に代金を支払った証拠となります。

司法書士に依頼せず、ご自身で所有権移転登記を行う場合、登記官は代金授受の証拠として領収書の提出を求めます。多くの場合、振込控えは受け付けません。所有権移転登記をご自身で一度でも行った事にある方なら分かる話ですので、不動産屋は知っていてしかるべき事です。

それらを不動産会社と司法書士の慣れ合いから、振込控えだけで済ます事があるので、困ったものです。
もちろん、住宅ローンを利用している場合は少し様相が違いますが。
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この回答へのお礼

追加回答有難うございます。対法務局の件、よく理解できました。私の場合は司法書士さんに登記を依頼しました。既に手元に登記識別情報や登記事項証明書が届いており、確かに私の名義で登記が完了していたので、この部分では問題が無かったと思います。
回答者様それぞれで意見が割れているので、何が正しいのか判断できません。一般的にはどうなんでしょうか?
1.請求されなくても自発的に発行するものなのか…
2.基本的には発行しないが、請求されれば発行するものなのか…
3.請求されても発行しないものなのか…

確かに、年間1万棟以上を受注するようなハウスメーカーの場合、必ず発行していたら、印紙税だけでも何千万円ということになりますよね…発行しなくても済むなら発行したくないですよね…

お礼日時:2011/02/16 16:20

売主が不動産業者の場合、領収証を発行せずに振込伝票控えを渡す というのは多々有る事です。

私の会社でも常にそのようにしていますし、それで買主から後々クレームが来た事もありません。
ただし、契約書には「領収証は発行せずに振込伝票の控えで対応します」との内容を特約条項に明記しておきますが。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
よくあることなんですね。領収証発行しないのがスタンダードという感じですね。tenatakuさんの会社の場合、「それでも発行してください」とお客様から言われた場合どのようにしていますか?

お礼日時:2011/02/16 16:10

宅建業者です。



本来、所有権移転登記に必要な代金支払い証明用の書類は領収書です。振込控えはその代わりにならない事位、真っ当な業者なら分かっているはず(振込控えは何の支払いであるかを証明できる書類ではないため)。購入した土地の法務局で問題なかったとしても、必ず登記官に確認してください。
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この回答へのお礼

>購入した土地の法務局で問題なかったとしても、必ず登記官に確認してください。

ちょっと意味を理解できませんでした。すみません。

お礼日時:2011/02/15 19:35

(受取証書の交付請求)



民法第486条
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

この条文をそのまま解釈すれば、全ての弁済者は全ての弁済受領者に対して領収書を請求できるとしています。ということは、売買を業としていない人に対してもお金を払ったら領収書を請求できるし、請求された側は領収書を発行しなければならないということです。

相手に対して民法第486条により受取証書の交付を請求しますと言えば良いです

交付しない時は監督官庁へ通報しますと言えば良いです
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この回答へのお礼

民法にそんな条文があるんですね。と言うことは領収証発行の請求は正論であると考えても良さそうですね。
この手の場合、こちらから請求しなければ領収証は発行しないのが通例なのでしょうか?請求しても発行してくれない業者は論外ということでしょうか?

お礼日時:2011/02/15 19:42

問題ありません。


常識ですよ?
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この回答へのお礼

回答有難うございます。stokesiaさんの回答はその他の方の回答とは違いますが自信に満ち溢れています。その他の回答者の皆様はやはり非常識ということになりそうですね。

お礼日時:2011/02/15 19:49

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