
中古物件の購入に向けて前金を納めたところです。
事前の内覧や説明などでキッチンが一階と二階にひとつづつ、計ふたつあると見聞きしておりました。
前金を納めた後、売主が残留物を撤去しその確認に物件へ行きました。
そのタイミングで二階のキッチンは、キッチンユニットを設置はしているが、配管が通ってないかも、使用出来る状態じゃないかも、などという新情報を不動産屋から聞きました。
不動産屋は事前に売主からその旨聞いていたようですが、私は前金を支払った後のタイミングで初めて聞かされました。
売主は当物件に住んだ事はなく親から権利を引き継いだだけで、ハッキリと家の状況を分かってはいないのですが、不動産屋に不安な点などはちゃんと報告していたようです。
よって売主におかしい点や思うところはなく、しかし不動産屋に対してはモヤモヤした気持ちがあります。
不動産屋の立場になってみれば全てを伝えるのは難しいというのも分かります。
しかしこちらも全てを聞き出すのは難しいです。
まして素人(私)とプロ(不動産屋)ですので、ある程度ネックになりそうな点に関しては事前に教えてほしかったなあ、というのがあります。
内覧の際、キッチンがふたつもあるなんて贅沢だね~などと夫婦で話しているのも間近で聞いていたのに、その時には何も言ってくれませんでした。
キッチンだけではなく他にも同様の事案が散見され困惑しております。
これは契約不適合責任になりますでしょうか?
そして売主に対してではなく不動産屋に対して執行出来るのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問者様が仰います所の "前金" の意味を、ご契約時の "手付金" です前提で、お記しをさせて頂けましたら幸いに存じます。
こちらの案件の全ては、書面 (売買契約書、重要事項説明書、付帯設備表、物件状況報告書) に如何様に記載されているか、によりまして、でございます。
先ず、契約書がもしそもそも "契約不適合責任免責" となってございましたら、不備に対するご指摘は難しいかもしれませんですが、何れのケースでしても、付帯設備表のキッチン設備の箇所に、下記の設備の有無の記載が為されてございます
・流し台→有り
・混合水洗→有り
・レンジフード→有り
・コンロ(ガス)→有り
・グリル(ガス)→有り
などと記載されてございます
もし付帯設備表上に、キッチン2箇所有り、等と記載が有れば、設備表にも、2箇所分の記載をしなければなりません。
でももし、契約書上にキッチンが2箇所ある旨の表記がございませんでしたら、考え方と致しますと、2箇所目のキッチンは、売主負担で、撤去しなければなりません案件かと存じます。
さらに、もしまだ "手付解約" (買主が手付金を放棄して、契約を解除できる時期→通常契約日から一週間位の間です) の期間内でしたら、契約事態をお取り止めになられます事もお出来になれます。
ただ、こちらの場合は、余りにも事実と異なる案件が多々ございます模様でございましたので、解約するにはあたって、手付金を放棄為さるどころか、損害賠償をお求めになられたい位でいらっしゃいます。(でも、法的に認められます為には、全ては、契約書の記載による所でございます)
更に、もしこの案件が、物件のお引き渡し後でございましたら、契約書の記載と異なる部分については、民法上、契約不適合として、下記の権利の何れかを、買主さん側で行使できます。
1. 追完請求 (完璧な物として修理を求める権利)
2. 代金減額請求 (修理をしない代償として代金の減額を要求する権利)
3. 損害賠償請求 (不具合に対して損害が発生した場合に、賠償を求める権利)
4. 催告解除 (上記3項目の何れかを、期限を定めて通達し、期限内に行使されなかった場合は、契約を一方的に解除出来る権利)
5. 不催告解除 (上記4と同様に契約を一方的に解除出来る権利→但しこの場合、期間は定めず、いきなりの契約解除となります)
等となります。
又、こちらの案件は、不動産業者さんと申しますより (たとえ売主さんが仲介業者さんに、ふたつめのキッチンは設備が完全で無い事、を事前にお伝えになられておられたとしても、それが契約書上にきちんと反映していない事実がありますれば、それは印鑑を押した売主さんのご不手際でいらっしゃいますので、お申し出になられますお相手は、売主さんでいらっしゃいます (勿論、仲介業者さんへのクレーム案件です)
売主さん、仲介業者さん、買主さん、間のご相関々係や、契約のお詳しい内容等、存じ上げませぬ為、ご記述下さいました中でのご思案でございました。
契約事です由、法律的なご専門のスキルがお必要であられます、難しい案件でいらっしゃる事と存じます。
何卒、一度お早い時期に、不動産にお詳しい弁護士さんに是非ご相談下さられます様、お勧め申し上げます。
ご参考に為さって頂けましたら幸いにございますと共に、トラブルがご無事に解決為さられまして、ご新居で、素敵に、お幸せにお過ごしになられます様、心よりお祈り申し上げます。
(長文にて失礼を致しました)
No.4
- 回答日時:
カケヒキするしかないよ。
同じ場所での営業に差し支える可能性あるものね。
相手は不動産やだから。
主様のお気持ちは理解できるけど
だとしたら
カケヒキしていくしかない。
言った言わないは水掛け論でも
一応
言う事は言いますが
今後 この場所で商売をしていくにあたっては
御社とは長いお付き合いになると思いいますので
お互いがwinwinで行く為にも
家や家の周りの環境整備に関して
メンテナンスでの関わりをお安く提供してもらえないだろうか。
本来なら
説明義務違反でもある事ですしね。
とサラっと伝えてみては?
No.3
- 回答日時:
>そして売主に対してではなく不動産屋に対して執行出来るのでしょうか?
この質問文にそのまま回答するなら「できない」となる。
売主が負うのが契約不適合責任なので。
そうではなくて、本件の場合は不動産業者には説明義務違反(宅建業法違反)の可能性があると思うよ。
その他にも”同様の事案が散見”とのことなので、それらは個々に判定することにはなるけれど、売主と宅建業者のどちらにも責任がある可能性はある。
中古戸建なので経年劣化や家主好みのリフォームなどいろいろとあるはずで、それは中古戸建の取引では珍しいことではない。
土地建物や権利に関して適切に告知されていれば、それらの情報をもとに買主が購入判断を行う。
しかし、本件の場合は不動産業者の対応(というかおそらくスキル)に問題がありそう。
そういう業者が入ると中古物件の取引はおかしくなることが多い。
本件はその典型例、トラブルに関する講習会の教材のような事例。
そういう宅建業者に責任を追及してもまともな対応は期待できない。
つまり。
本件の取引は見送った方がいいということ。
もう手付金を支払っているので簡単に見送れないというか、違約金が掛かる可能性があるので、またそこで面倒臭いゴタゴタになりそうです。
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