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二階建てで一階に半分乗る形のベランダが付いていてその付け根(二階窓側)から一階の部屋に雨が漏りますベランダの防水を窓の下を重点的にしてもらいましたが二階一間の窓、両端の柱よりつたい雨漏りが治りません。おそらく窓枠と壁の間からの雨漏りなのではないかと思います。(ベランダ側は窓枠コーキングしてあるようですが)窓を窓枠ごと外して自分で直したいのですが難しいでしょうか?購入が精一杯でしたがベランダにFRP。これ以上お金が。。普通の木造建築です。もし業者に依頼するとすれば何の業種でしょう?いくらぐらいかかりますか?築12年「直した後雨が降ってないからわからないけど瑕疵免責で」と契約。だまされました(/_;)

A 回答 (5件)

大変ですね。

!あまり費用掛けずにやるだけはトライです。
経験から、以下の点をチェックして見て下さい。
原因が判り、修理可能かも。です。よ!
私の別荘はお金掛けない安物ですから。ミ★★ホームです。
私はこれで修理しました。コーキング剤で済みました。
1、 両端の柱よりつたい雨漏りがクセモノです。
2、 二階の天井裏へ出られる。戸棚の上に外せる板の部分が作ってある筈です。
3、 ここから天井裏へ上がり、両端の柱よりつたい雨漏りのしている部分を確認です。
4、 この時照明をセットし、垂木から足を外さない様に注意が必要です。
5、 恐らく、その柱に沿って上部に漏れのある部分が有りませんか。?
6、 大体は屋根の交差、段違い、合わせ部分、の雨じまいの不良工事が原因です。
7、 6、がなければ雨が漏る筈はありません。
8、 その部分が判れば、今度は屋根側に出て点検、
9、 コーキングのやりなをし、か。コーキングの追加になるか判りませんが。?
10、 1、よりの想像ですが2ケ所に漏れがある様な気がしますが。?
11、 落ちない様頑張って下さい。

この回答への補足

質問者です。わかりましたよ!ホースで窓に水をかけながら一階にあけた点検口より覗いてみてたら窓枠下の両角一番部屋側のレーンにかけた時のみ水が!窓をはずすことが出来ませんでしたので、部屋側レーンの隈の見える部分を内側からコーキングしました。かわいてから再び水をかけましたが漏ってはきませんでした!
自分でやってみてほんとによかった^^
心配してくださった皆様解決しましたありがとうございました(^O^)/

補足日時:2007/09/09 19:59
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^点検口を二階床下にあけてありましたがここからだとベランダ側が見れないため一階和室にもあけのぞいてみましたただ窓枠が見えない!窓をはさむ柱が二本びしょぬれですそこにへたなコーキングのようなものが見えますが。ベランダ側窓周りはコーキングがしてありますがドア網戸雨戸のつなぎがなにもしていない。。分割してはずしたいけどはずせない(-_-;)。。がんばります

お礼日時:2007/09/07 20:19

#4です。



>2×4と販促詳細にかいてあったのに、普通の在来工法だったし

構造の説明に過失があった場合は(たとえば火災保険料が上がるとか)、それによって損害が発生する場合は損害賠償を請求出来ると思います。
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この回答へのお礼

そうなんです。あがりましたよ(ーー;)でも重要事項説明の時木造としかいわなかったので(かいてないし)販促詳細では法的には戦えないそうです。解かる人が見れば一目瞭然で在来工法なんだそうです。。本当にショックでしたよ。雨漏りは直せても構造は直せませんから(T_T)家を買うなら他人を信じてないで自分で勉強しかないですよね。私があまかったです。回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2007/09/11 21:41

#2,#3さんが瑕疵担保について述べているので、その点についての補足です。



消費者契約法は事業者と消費者の間の契約しか適用になりません。
売り主が宅建業者他、企業などである場合は、瑕疵担保なし(現状引き渡しの瑕疵免責)という特約は無効となります。
しかし、中古の場合売り主が個人であることが多いですが、この場合は消費者契約法は適用にならず契約がすべてとなりますし、この場合現状引き渡しの瑕疵担保なしも法的に有効です。
売り主がどうであるかにより大きく変わります。ちなみに仲介業者は瑕疵担保については無関係です。

告知に関しては、雨漏りが過去にあったこと、また何らかの補修を行ったことは報告していると思えます。問題は現在あるかどうかをはっきり答えていないことです。
ただし、このような報告を受けた上で、瑕疵担保なしとして合意してしまっているので、瑕疵担保は難しいように思います。

特に、#2さんが書かれているような方法で確認出来るのでしたら、雨漏りについては疑わしいという報告があったのですから、瑕疵担保責任がありの場合でも瑕疵担保を請求することは難しくなります。
なぜなら、瑕疵担保は通常一般人では気づかないような瑕疵が対象になり、素人でも容易に確認できるような瑕疵の見逃しは購入者の過失になりますので。

ただし、#3さんが書かれているとおり、知っていて隠した瑕疵は特約にかかわらず民法の原則に従い瑕疵担保が請求出来ます。この場合損害賠償請求です。

補修を行ってから雨が降らなかったので、補修が完全かどうかわからないと説明しているのですから、補修を行った内容・時期を確認して、気象庁などの記録から補修後、本当に雨が降っていないかどうかを確認してみてはいかがでしょうか?

それで、雨が降っていたなら、説明にうそがあったことになります。そうなれば、瑕疵担保を要求する根拠になりますので
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この回答へのお礼

ほそくしますと横なぐりの雨が降っていないのでといっておりました。仲介業者はひどい業者でもう契約したのだからとそればっかりです。売主とは連絡がとれないのではないかと。。火災保険にはいろうとしてきずいたのですが2×4と販促詳細にかいてあったのに、普通の在来工法だったし。。
ぐちですね。すみませんありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2007/09/07 20:49

原因箇所がわからなければ直す意味がないので、きちんと調べるべきだと思います。



建物の躯体の半持ち出しタイプのバルコニーのようですね。
手すり壁が建物の外壁と同じ仕上げ(吹付)にはなっていないでしょうか?
もしそうだとすると、バルコニーの手すり上部の板金の突合せた部分(コーナー部など)や、
手すりバーの支柱と笠木の接合部分の水仕舞が悪くて、浸水口になっているように思います。
そこからの手すり壁の内部を伝って水が入ってきているケースが少なくありません。

__ ⇒手摺上部     
|  |
|↓|⇒手摺壁
|  |
|↓|
|  |_____
|_______→ 水のルート
 ↑
 A
調べ方は、大工さんにAの箇所から、ドリルで孔を開けてもらいます。
雨水が室内に漏れてくるほどだと、手摺の中に水が溜まっていると思われるので、
ここが原因なら、空けた孔から水が流れ出てくると思います。
(重症の場合は内部の木が腐食している場合もあります。)

また、「直した後雨が降ってないからわからないけど瑕疵免責で」ということですが、
雨漏れがすること、直っていないことを売主は知っていたと思われます。
瑕疵があることを知っていて告知しなかった場合は、瑕疵担保責任は免責されません。
http://1home.jp/houritsu/houritsu-002.htm
本件の場合、瑕疵の告知があったかどうか、微妙な感じもしますが、
結果的に原因を突き止めて直したわけでもなく、すぐに雨漏れがしたのですから、
「直した」のではなく、「よくわからないままコーキングをしただけ」ということでしょう。
試しに、いったいどこの誰がどう判断して直したのか、聞いてみたらいかがでしょうか?
いずれにせよ、誠実な売主とは思えないので、
私なら、不実告知を理由に、瑕疵担保責任免責の無効、補修費用の負担を求めると思います。
最悪でも、半額負担くらいは勝ち取りたいところです。
後日の争いに備えて、写真等の記録をしっかりしておきましょう。頑張ってください。
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この回答へのお礼

丁寧なお返事ありがとうございますm(__)mベランダ側はぬれてはいないようです。でもそういわれると心配なのでコーキングしようかとおもいます。

お礼日時:2007/09/07 20:42

 恐らく自分で直すのは無理です。

また、業種的には大工や板金屋ですが、複合的な工事ですので新築も請け負っているような工務店が良いでしょう。
 ここで出費を抑えようとして、リフォーム店や大工に直接頼むと、
「いや~やるだけやったんだけどね。ダメだったら原因は別のところだろうから板金屋と外壁屋とFRP屋でも試してみて」
 なんてことになりかねません。特にリフォームのみしか実績のないリフォーム店では、こういった構造と雨仕舞いの複雑な問題には対処できないでしょう。

 「直した後雨が降ってないからわからないけど瑕疵免責で」に関しては、消費者センターなどに相談すると良いと思います。契約書にどう書いてあっても、その契約書自体に違法性があればそれは無効となります。契約前にベランダに水を溜めてみれば分かったことなので、全く検証できないこととは言えないでしょう。

 金額的なことは、壊して中を見てみないと分かりません。断熱材なども取り替える必要があるかも知れません。
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この回答へのお礼

FRPは大工さんのすすめでした。そうですそのとおり。その人は屋根を付けることをすすめています。ありがとうございますm(__)mさmmこうになりました。

お礼日時:2007/09/07 20:40

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