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今年から?新しく今まで「新耐震適合証明書」がなければ、適応されなかった減税処置が「既存住宅瑕疵保険」に加入することで適応できるようになる話を聞きました。いつから施行され、どの税金に適応されるのか(登録免許税、抵当権設定、取得税、ローン控除)詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

不動産業者です。


それは住宅ローン控除の中古住宅の住宅ローン控除に該当しますが、あくまで耐火建築が築25年以内(マンションなど)、それ以外(木造戸建てなど)築20年以内であれば、新耐震適合証明等は不要です。それより古い物件を購入する場合、既存住宅瑕疵保険に加入できれば、新耐震証明書等ではなく、替わりの書類として瑕疵保険の保険証でも良いということです。
しかし、実情はマンションなどであれば何とか安価な修復で加入できるかもしれませんが、築20年を超えた戸建てなど、この瑕疵保険が適合になる為には、それなりの修復費用がかかります。業者売主のフルリフォーム物件でもなけれれば、保険適合自体がむずかしく、絵に描いた餅のような見直し制度ですね。
一般の方が売主の戸建て物件ではまず、適合しないと思ってください。

他の減税や控除などの制度には変更がありません。築年数の規定はありますが、所有権移転時に、物件の住所へ移動した新住所で登記を行えば、すべて該当します。

消費税ですがあくまで事業用で商売するものに対してのみ課税されますから、個人売主の中古などは消費税は課税されません。また土地は非課税です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
耐震適合証明書を発行した方が費用も少なく現実的ですね。

お礼日時:2013/03/24 06:53

その話を聞いたところで詳細を聞かれたらどうでしょう?

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