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初めましてこんばんは

この度住居を購入致しまして庭に芝生を張ろうと
庭の土中を掘り返してみたら、空き缶やガラス瓶
大木の根っこやコンクリート片等様々な物が出てきて
大変困っております。

売買契約書や重要事項説明書には
地中埋設物に関しての記述が無く口頭での説明もありませんでした。

上記の様なガラは地中埋設物として認められるのでしょうか
また、宅建業者に話をすれば土中改善等行って頂けるものなのでしょうか
何の知識もなく不動産会社に話に行ってもうやむやにされそうで
ご質問させて頂きました次第です。

小生無知な為色々と調べているのですが
どなたか知識のある方がおりましたらご教授の程お願い申し上げます。

A 回答 (2件)

今晩は。



「地中埋設物」と書かれているので、すでにご存知かもしれませんが、基本的に取引においてその目的物に瑕疵(かし)がある場合は、売主は買主に対して文書をもってそれを説明しなければなりません。瑕疵とは、通常であれば同種の物が有するべき品質・性能を欠いており欠陥が存在することを指し、土地・建物であれば初期の目的の建築が不可能であるとか、土壌汚染等によって居住に支障がきたすこと、雨漏りなど住居として用をなさない、などが該当すると考えられます。

この瑕疵を、買主が売買契約前に知り、納得して買ったのであれば問題は生じませんが、もし売買契約時に買主が知り得なかった瑕疵が後日に判明した場合、「隠れたる瑕疵」に該当し、買主はその瑕疵を認知してから1年以内であれば、売主に損害賠償を請求することができ、売主はその瑕疵に対する責任(瑕疵担保責任)を負う義務があります。

この場合、売主側が瑕疵を認知していたか否か、あるいは過失があったかどうかは関係ありません。例え、売主の前の所有者が原因者だとしても、その売買当事者間だけの問題となります。
また、買主側には過失や悪意がないことが前提となります。

なお瑕疵担保責任を負うのは売主なので、不動産業者が単なる媒介(仲介)であった場合は、不動産業者には通常、責任はありません(悪意があって売主と結託していた、ということなら別ですが)。
従って、質問者様のお手元にあるはずの不動産売買契約書に「売主」と記載されている人(個人又は法人等)に、損害賠償の求めをしなければなりません。

問題は、質問者様の購入された土地から出てきたガラ等が、瑕疵に該当するほどのモノ(たとえば産業廃棄物)であり、また処理が困難な状況かということと、相手が個人であった場合、訴訟などによらなければ実際には損害賠償を得るには難しいだろうということです。

判例等では、新たな建築物を建てるにあたって、過去の建築物の埋設物があって支障をきたした場合は瑕疵担保責任が認定されたようですが、質問者様のケースでどうかは、状況によるとしか答えようがないのが実情です。

まずは写真等によってきちんと記録を残し、弁護者や消費者センターなど専門家ににご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

初めて投稿させていただいたのですがこんなに迅速かつ的確に
ご教授頂きまして幸甚に存じます。

写真等は記録してありますので
一度、不動産会社様を介して売主様に話をしてみて
折り合いのつく方向性を模索してみます。

話が纏まらない様であればご教授頂きました
専門の機関等相談してみます。

色々ご教授頂きましてかなりクリアになりました。
本当に有難う御座いました。

お礼日時:2012/02/07 23:34

販売業者が、販売業者の範疇での工事にて故意に埋めたなら何らかの対応してくれるかもしれません。



しかし故意に埋めたわけではなく、販売業者が土地購入時点前から埋まっていたと思われます。

そのため、現況のまま渡すのが土地販売のルールだと思いますので、何も業者は対応しません。

庭を掘ったら、爆弾が出てきたら不動産業者が始末してくれないのと同じです。お互い知らないことは補償しようがありませんし、いちいち地下埋設物を全て調査して販売する義務もありません。
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この回答へのお礼

初めまして今晩は

ご回答有難う御座いました。

仰る通りご指摘頂いた内容の通りかと思います。

初めての事で経験値がなく80平米位のスペースなのですが
実は半分位自力で掘り返している時に
周りから色々聞いたもので少し感情的になってしまい。

ご回答頂きましたお二方の内容を元に更に精査して
一度業者様に話だけしてみます。

此の度は本当にご教授頂き有難う御座いました。

お礼日時:2012/02/07 23:44

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